11月施行のフリーランス法 農業分野ではここに注意 ①「知らない」がリスクに2024年10月31日
多様な人材の活用が進む農業分野にも関わってくるのが、11月1日施行のフリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)だ。どんな場合に適用があり、どんなルールが課せられるのか。農業法人等にも適用があり、「知らない」ことはリスクになる。ポイントをまとめた。
近年、働き方の多様化が進み、企業との間で業務委託契約などを交わし雇われずに働くフリーランスも増えてきた。自由度が高い働き方ともいわれるが、発注側の企業と比べ交渉力や情報収集力が弱いため、取引上、弱い立場に置かれがちだ。
そこで政府は、発注事業者とフリーランスとの業務委託に係る取引に、業種横断的に共通する最低限のルールを設けることで、取引適正化と就業環境整備を図った。そのルールが「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」、通称・フリーランス法である。
フリーランス法は企業などの発注事業者とフリーランスとの事業者間取引(BtoB)に適用される。

カメラマンの仕事にフリーランス法が適用される場合とされない場合
農業分野でも、企業社員の兼業副業やすきま時間の活用、専門人材のリモートでの就業など、農家以外のさまざまなスキルを持つ人の関与が広がってきた。そこで、農業分野でもフリーランス法が適用される場合がある一方、適用されない場合もある。
政府作成のQ&Aでは、以下のように説明されている。
Q20 農業者同士の収穫作業等の相互扶助は、本法上の「業務委託」に該当するのでしょうか。
A 集落その他の特定の地域において、近隣の住民がいずれも事業者である農業者であったとしても、住民間相互に収穫作業等を協力し合うことが慣習となっている場合は、このような相互扶助は事業活動とはいえず、事業者間の行為とはいえません。
したがって、当該農業者間の収穫作業等の相互扶助は、本法上の「業務委託」には該当しません。
これに対し、農業者がいわゆる農業ヘルパー等に収穫作業等を委託する場合等は、事業者間の行為といえるため、当該収穫作業等の委託は、本法上の「業務委託」に該当します。
逆にいえば、農業法人やJAが個人に対し業務委託をした場合には、「農業者間の収穫作業等の相互扶助」といえる場合を除きほとんどすべてが対象となる。ただし、スポットワーク(有料職業紹介)の活用も含め仕事をしてもらう人を雇用した場合には、フリーランス法ではなく労働基準法をはじめ労働関係法令が適用されることになる。
【次回】
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