JAの活動:今さら聞けない営農情報
コンプライアンス4 農薬取締法その3【今さら聞けない営農情報】第62回2020年7月31日
農薬取締法その3です。
まずは訂正とお詫びです。
農薬取締法その1で、「違反した場合には罰則規定(1年以下の懲役、50万円以下の罰金)もあります」と誤って紹介しました。実際には、「使用に係る義務違反に対する罰則が強化され、3年以下の懲役または100万円以下の罰金となりました。」が正確な説明となります。
農薬の使用者がよく理解しておかないといけない部分で誤った説明がありましたことお詫びいたします。以後、厳重に注意いたしますのご容赦願います。
さて今回は、前回までに紹介できなかった事項を補足します。
農薬取締法は、平成14年に改正される前までは、農薬を正しく製造・流通させることを主な目的にしており、農薬を製造者および販売者に対する規制が主体でした。罰則も「販売に関することが1年以下の懲役、5万円以下の罰金」、「使用に関することが3万円以下の罰金(指定農薬のみ)」と現在よりも軽く、指定農薬以外であれば、無登録農薬を農家が自己責任で使用してもおとがめなしの状態でした。
加えて当時は、ネガティブリスト制度の時代で、残留基準値が無い農薬等の化学物質の場合は、基準値そのものが無いので仮に大量に残留していても取り締ることはできませんでした。
これが平成14年に生じた無登録農薬問題(国内登録が無く、販売してはならない無登録農薬を個人輸入して使用した事例の発生、海外から輸入して販売していた業者が摘発)が発生し、それを契機に法改正がなされ、農薬取締法の使用者の義務が強化されました。また、平成18年6月には残留農薬等に関するポジティブリスト制度による規制が開始され、農産物に使用される可能性のある全ての化学物質等の取り締まられるようになりました。
この法改正により、農薬取締法では前回紹介したように使用者が遵守しなければならない規定が明確となり、食品衛生法では、農薬残留基準値があるものはその値を、基準値が無いものは一律基準(0.01ppm)を超過して残留する農産物を流通・販売してはならないことになりました。その結果、日本国内での無登録農薬の使用は無くなり、また、海外からの輸入農産物等で国内登録の無い農薬を使用して生産した農産物を水際で取り締まることができるようにもなりました。
いずれにしろ、日本の全ての生産者が、農薬取締法の遵守は農薬使用者の義務であることを今一度認識し、農薬の製品ラベルに記載されている内容を守って正しく使用し、安全でおいしい国産農産物の生産を続けられることを願っています。
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