支店を「農と食の協同組合」の入り口に2017年5月9日
最近、農水省より「組合員資格別の事業利用量に関する調査実施マニュアル」が公表された。マニュアルの作成受託は三菱総研。平成28年度に100JAほどで試行調査が実施されたと聞く。
この調査の目的は、改正農協法施行後5年以内に准組合員利用規制の是非を判断するために実施するものであろう。
その内容は、
(1)農協の子会社は調査対象から除外する、
(2)直売(所)事業は、販売事業として本調査の対象としない、
(3)全組合員対象の総合ポイント制度を導入し、正・准・員外の資格を識別していることは有効(奨励するという意味か...)、
(4)専門農協は本調査の対象外とする、
(5)組合員資格を把握する仕組みがない農協は「利用者アンケート」を実施させる、
とのことである。
※ ※ ※
協同組合は、常に員外利用の是非や組合員実態の把握を監督官庁から指導される。戦後の協同組合史をみても、ある大規模生協に対して厳しい指導があり、組合員数が何十万人単位で減少したことを思い出す。
この度の農協に対する、この種の話の持って行き方をみると、株式会社は消費者・利用者に対して、あまねく自社事業や商品・サービスを提供することは当たり前に認められるが、本来、協同組合の本質は、法にも規定しているとおり「クローズドな組織」なのだから、組合員資格の管理を厳格に行い、利用も組合員に限定すべきだ、という考えに立っているものと理解する。
確かに、株式会社と協同組合の、法律上の立て付けは「そのとおり」であろうが、株式会社がエクセレントで、協同組合は「場末のもの」「補完的なもの」との着想から来ているように思えるのだが、これはある種「拗ねたモノの見方」なのであろうか。
さらには、「農協の直売(所)事業が本調査の対象外」とされたことは、農協による農畜産物販売力強化の一環として当該事業を認知している政策の流れと一致するものとして評価するが、直売所には生活購買品を多く並べているところもあるから、現場実態の中では判断に迷う事案もでてこよう。
※ ※ ※
いずれにしても、生協や農協の監督官庁がこれまで行ってきた指導・監督経過からみて、「協同組合は、組合員資格の実態と組合員人格の実在性、利用の態様を常に把握している仕組みがあり、それが機能しているのかどうか」を問うているのだが、この辺りが「農協の現場」では弱いのが実態だ。
その点では、全組合員を対象にした「総合ポイント」制度を導入し、当該カードの使用により、先に述べた組合員資格や利用の態様などを把握する仕組みを単位農協や都道府県域で運用していくことは有効な手段である。
この仕組みを基礎に、
(1)直売所利用者には総合ポイント会員になってもらう。正組合員資格のある人は正組合員に、それ以外は准組合員に。
(2)組合員になることを望まない直売所利用者には「直売所利用応援カード」(ポイントカードのようなもの)を発行し、これで員外資格を管理し、総合ポイント会員への移行(つまりは准組合員化)を促進する。
(3)では、(1)と(2)を併せて准組合員や員外利用者(地域住民)を、地元の「農と食」の応援団としていく。
※ ※ ※
一方では、農協の支店(特に都市部)における貯金や住宅ローン、共済の利用者としての准組合員や員外利用者が、「総合ポイント」を入り口として、支店や併設・隣接直売所(これにはイベントとしての支店での直売や常設直売所など様々な「かたち」があるが...)で地元農畜産物を購入できる仕組みを構築することで、地元の「農と食の応援団化」を促進する。
この延長線上には、都市部の支店が、単に貯金や住宅ローン、共済の提供など「金融機関的機能」として存在するだけではなく、地元農畜産物の「供給拠点」として、更には、准組合員や地域住民が地元の「農畜産物を買い支える関係づくり」の「拠点」として「新たな存在価値」を創出することが可能となる。
貯金、住宅ローンや共済の利用から入った組合員と直売(所)事業の利用から入った組合員を、「総合ポイントシステム」を介してクロスセルしたところ、「相互的・複合的利用者」が大宗占めていたという状態を創り出すことが、「准組合員は農と食の応援団」を形として創り出したことになると考える。
この取り組みが、新たな農協像としての「産消混合協同組合」、「農と食の協同組合」、「たべもの協同組合」作りの第一歩となることを確信している。
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