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【近藤康男・TPPから見える風景】日EU・EPAにおける国有企業章への疑-2018年3月1日

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【近藤康男「TPPに反対する人々の運動」世話人】

 公有企業はある意味で民と公のマイナス要素を兼ね備え勝ちである。公営事業で見られる非効率性・無駄、自立意識・説明責任の不充分さ、低収益あるいは累積赤字、一方で民間企業に見られる、収益主義、それが過剰になった場合に顕著な社会的責任・透明性の欠如などだ。昨今製造業における談合や品質における誤魔化しが目立つが、“森加計”、古くはかんぽの宿、消えた年金などに代表されるように公の側も負けてはいない。特に厳正なリスク管理への忠実さを求められる金融分野は金融を歪めかねない。
 そして多くは個人の問題ではなく、組織の問題、特に組織の統治に起因する問題だ。しかし多くの公有企業は天下りの巣だ。天下りとそれを受け入れる組織に厳正な統治や責任を求めるのは難しい。

◆地域の基礎的社会インフラたる公営事業・公有企業

 本来、公営・公有事業は本当に必要な事業に限定すべきと考える。地域を支え、人々の暮らしに欠かせない、ユニバ-サル・サ-ビスを提供する郵便、過疎地路線を抱える鉄道・バスなどの輸送機関、病院、水道事業などのライフライン、教育・研究機関など、地域の基礎的な社会インフラこそが本来の公有企業、本当は公営直轄事業であるべきだ。多少の非効率性や無駄があっても、また必要な場合に税金を投じても持続させるべき公共的社会インフラだろう。

 
 
◆交渉途中の日本側意見はどこに消えたのか?

 日EU・EPAの国有企業章は、(英文で)6ペ-ジ6条と小振りだ。附属書は見当たらない。TPPでは本文15条・本文と一体の附属書と合わせて34ペ-ジで、更に国別の例外対象企業の一覧である附属書Ⅳの国別表が73ペ-ジと、かなり様相が異なる。
 漏えいされた交渉過程での条文では、日本側は「独立行政法人は規制の対象から除外する」と繰り返していたが、12月EU公表の2条適用範囲では「全てのレベルの公有企業」とされている。つまり、地方レベルの公有企業は主要な規制の除外対象とされ、発効後の追加交渉で見直し対象となる、といったTPPのような言及は日EU・EPAでは見られない。

 
 
◆基本的にTPPと同じだが、きめ細かさに欠ける日EU・EPA

 日EU・EPA1~6条を通読した限りでは、国有企業の定義(10章・第1条)以下、TPPとの本質的な違いは無い。例外規定を兼ねた適用範囲についても、94年のGATT17条や94年GATSサービス貿易に関する一般協定準拠がうたわれている以外はほぼ共通している。ただ、TPPで詳細に書かれた、締約国への被害に当たる"非商業的援助による悪影響"については、6条の情報交換での言及に止まっている。またTPPでは主要な規制の適用除外に止まっていた、年間収益規模2億SDR未満については、章全体の適用除外とされた。
 国有企業章は内外無差別で、商業ベ-スの競争(日EU10章第4条)を基本としている。
しかし、地域の基礎的社会インフラたる郵便・鉄道・病院などの公有企業や、社会的財産たる教育機関や主要な研究機関などは、時には経営支援をしつつも持続させるべきだ。日本以外の全てのTPP参加国は多くの企業をTPPの主要な規律の適用対象外としているが、日EU・EPAではこのような留保の規定も無い。
 各国の適用外国有企業の一覧(英文のみ:協定全章の最後に続く附属書Ⅳ国別表)
Trans-Pacific Partnership
 
 日EU・EPA国有企業章(英文のみ)
STATE-OWNED ENTERPRISES, ENTERPRISES GRANTED SPECIAL RIGHTS OR PRIVILEGES AND DESIGNATED MONOPOLIES

※  ※  ※

 以下、いくつかの疑問を記したい。
〇TPPで、見直しされるまでは主要な規制の適用除外となっている地方政府の公有企業まで対象としたのは何故か?
〇独立行政法人は国有企業章の規制の対象となるのか?それとも1条・定義のgovernment agencyとされるのか?
〇TPPでは対象国有企業を締約国に通報あるいは公表することとなっているが、日EU・EPAではどうなるのか?
 ・対象が不明のままでは、国会で協定の影響を審議することも出来ない。
 ・また、発効後も規制や規律の執行も出来ず、該当企業自身が規律を遵守することも出来ない筈だ。
〇病院・大学・研究機関・鉄道・郵便も規制対象に含まれるか?
〇大阪市などは水道事業の公有企業化も検討している。年間収益規模が主要な規制の適用除外となる基準額200million SDR(約350億円)未満となるかは不明だが、国有企業章の規制の対象となり得るのか?政府調達として適用対象外となるのか?
〇TPPで規制されている、経営支援・赤字補てんに相当する"非商業的援助"は許されるのか?
〇規律に違反したことにより生じる"締約国への悪影響"について詳細な規定は無いが、問題あれば紛争解決の規定に沿って協議されることとなるのか?
 基準無しで客観的な紛争解決が出来るのか?
〇投資章・越境サ-ビス章の非適合措置による4条の規定適用外の公有企業は何があるか?

 

本コラムの記事一覧は下記リンクよりご覧下さい。

近藤康男「TPPに反対する人々の運動」世話人のコラム【TPPから見える風景】

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