人事2024 左バナー 
JA全農人事情報
左カラム_病害虫情報2021
新聞購読申込 230901
左カラム_コラム_正義派の農政論_pc
左カラム_コラム_米マーケット情報_pc
左カラム_コラム_地方の眼力_pc
左カラム_コラム_食料・農業問題 本質と裏側
左カラム_コラム_昔の農村・今の世の中_pc
左カラム_コラム_花づくり_pc
左カラム_コラム_グローバルとローカル_pc
左カラム_コラム_TPPから見える風景_pc
左カラム_コラム_ムラの角から_pc
左カラム:JCA160_86
FMCベリマークSC:(SP)センター
日本曹達 231012 PC
FMCセンターSP:ベネビア®OD

【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】(173)「入境問禁」と「違法性の認識」2020年3月20日

一覧へ

【三石誠司 宮城大学教授】

 ヒト・モノ・カネ・情報の域内における自由な行き来を最大のメリットとして掲げて成立したEUが続々と国境を封鎖している状況を見ると、広域の安全性確保というものは本当に難しいと思う。

 いつもの四字熟語で恐縮だが、「入境問禁(にゅうきょうもんきん)」という言葉がある。知らない土地や初めての土地に行ったら、最初にそこでの禁止事項を必ず問うこと、である。よく使うことわざでは「郷に入れば郷に従え」、少しマニアックな方なら、同じ四字熟語で「殊俗帰風(しゅぞくきふう)」という言葉を思い出すかもしれない。いずれも大きな意味としては同じである。

 グローバル化により各地のローカルな習慣・習俗などが同じようになると、自国でのルールがそのままどこでも通用すると思う人が多いが、実は世界の各地ではそれぞれの歴史と経験に基づき、色々な習慣やタブーが定められている。部外者にはこれがわからないため、そこから様々な問題が生じる。

 昔の人の教えは、だからこそ、「郷に入れば郷に従え」であるし、それよりもまず疑問を持ち、ここでは何が禁止されているのかを問うことから始めよというのが、中国の古典『礼記』の中にある「入境問禁」という言葉である。

 さて、他紙で恐縮だが、本日の日本農業新聞の一面には、「アフリカ豚熱進入の恐れ 豚肉持込年17万人、本誌、東大、宮崎大共同調査で推計」というかなり重要な記事が掲載されていた。

 なかでも筆者の関心を引いたのは、豚肉製品持込に対し、「違法性を認識している」が訪日中国人248名中44%、「違法性を一応認識している」が41.1%で、調査対象の8割以上が、日本への豚肉製品の持ち込みは違法性があると認識していたことだ。

 率直なところ、「よく知らない」12.1%、「認識していない」2.8%、はともかくとして、知っていながら堂々と持ち込むことに対し、同紙が主張している水際対策強化はもちろんだが、さらに具体的に効果がある措置を検討すべきではないだろうか。

 わが国の刑法38条1項は「罪を犯す意思がない行為は、罰しない」とあるが、そのすぐ後に「ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りではない」と定められている。さらに、同じ38条3項は、「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を軽減することができる」と定められている。これは漢字カタカナ混じりの旧刑法の時も77条4項で、「法律規則ヲシラサルヲ以テ犯スノ意ナシト為スコトヲ得ス」と定められていたように一貫したルールである。

 「知らなかった」とした場合でもこれはまずいよと定められているところに、明確あるいは一応の差はあれど、「違法性を認識している」のが8割を超えているとしたら、もう情状の余地は無いはずだ。

 実際、2019年4月以降、こうした事情を考慮し、海外からの肉製品の違法な持ち込みへの対応が厳格化されている。そして、家畜伝染病予防法は、これに違反した場合、法第63条で「三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」と定めている。

 先の日本農業新聞によれば調査が実施されたのは昨年8月である。その段階で8割以上が違法性を認識していたとなれば、4月からの厳格化が十分に周知された上で、それでも意識して...ということになる。これは施策と具体的対応のどこがまずいのかを徹底的に調べ早急に改善してほしい。

 
本コラムの記事一覧は下記リンクよりご覧下さい。
三石誠司・宮城大学教授のコラム【グローバルとローカル:世界は今】

重要な記事

240401・シンジェンタ粒粒マイスター:右上長方形SP

最新の記事

クミアイ化学右カラムSP

みどり戦略

Z-GIS 右正方形2 SP 230630

注目のテーマ

注目のテーマ

JA共済連:SP

JA人事

JAバンク:SP

注目のタグ

topへ戻る