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JAの活動:今さら聞けない営農情報

コンプライアンス3 農薬取締法その2【今さら聞けない営農情報】第61回2020年7月24日

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今回は、農薬取締法その2です。

農薬は、生産する農産物の安全、環境への安全、農薬使用者への安全を担保するために、農薬取締法が定められており、罪に問われるので必ず守らなければならない規定と、罪には問われないが生産者にとって守るべき規定の2つがあることをご紹介しました。

今回は、ラベル主義と2つの有効期限についてご紹介します。

ラベル主義とは、製品に書かれている農薬登録の内容(ラベル)が農薬を使用する際に守らなければならない規定であって、このラベルに従っていれば正しく農薬を使用したとみなされます。

ご承知のとおり、農薬は国の農薬登録を取得しないと使用することができません。そして、この農薬登録には有効期限があって、農薬メーカーは基本的に期限が来る度に登録更新をしています。これは、自動車の運転免許に更新が必要なのと同じように、登録期間中に農薬の成分に何等かの事情が発生した場合などに対処するためです。もし、登録に有効期限が無かったら、万が一問題が起こった場合でも問題を残したままその農薬を使用できることになります。

これとは別に、農薬の製品には、それぞれに3~5年程度の有効期限がついています。これは、農薬の製品を製造した時に、農薬の成分の経年変化や、製品包装の劣化などを考慮して、安全に高い効果で使用してもらうために設けてあります。食品でいうところの消費期限のようなものです。農薬の使用者は、農薬製品に書かれている期限内に使い切るか、万が一期限が過ぎてしまったら、使用せずに産業廃棄物業者に依頼して処分しなければなりません。

ところが、農薬は登録を取得してから毎年製造されますので、毎年新しい有効期限を持つ農薬製品が製造されることになります。農薬登録の有効期限は3年ごとに行われますので、農薬登録の有効期限と農薬製品の有効期限は、一致しないことが多くなります。

このため、農薬製品の売れ行きが悪いとか、新しい性能の良い農薬に切り替えたいなど農薬メーカー側の事情で製造を中止して農薬登録を取り消してしまった場合には、農薬登録の有効期限は無くなったが、農薬製品の有効期限はまだ残っているということが起こります。このような場合、その農薬は製品についている有効期限まで製品ラベルに従って使用することができます。このことをラベル主義といっております。

ただし、農薬登録の失効が、農薬成分の安全性に何等かの問題が生じた場合など国の指導で行われた場合は、その農薬はたとえ有効期限が残っていても使用することができません。速やかに製品回収といった行政機関などの指示に従って処分する必要があります。

農薬のラベル見本(農薬工業会HPより・クリックで拡大)
農薬ラベル見本

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