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持続化給付金 農家・JAも対象 チラシ作成で周知‐農水省2020年5月14日

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農林水産省は新型コロナ感染拡大で大きく売上げが減っている事業者に対して給付される持続化給付金が、農林漁業者や農協など会社以外も対象となることを周知するためチラシを作成し、同省ホームページで公開している。

持続化給付金

持続化給付金は事業の継続を下支えするため事業全般に広く使える給付金。

2020年1月から12月までのある月の収入が半分以下に減れば給付対象となる。半分以下に減少した月の収入を12倍し、前年の年収と差額を給付する。収入が減った月は事業者が任意で選択できる。給付額は法人が200万円、個人事業者は100万円まで。

個人の農業者は昨年の事業収入について税務申告をした農業者が対象となる。確定申告か住民税申告をしていれば申請が可能。昨年の事業収入が基準のため昨年が赤字でも対象となる。

ただ、月ごとの事業収入を税務書類で確認できないため、前年の事業収入を12で割り1月分の平均事業収入とする。たとえば昨年の事業収入が480万円だったとすると、月平均は40万円となる。この例で、今年3月の事業収入が大きく減って25万円となった場合は減少額が半減以下ではないので対象外だが、4月に20万円に落ち込んだ場合は対象となる。

この場合、20万円の12か月分の240万円となるため、給付は限度額の100万円となる。

なお、月当たりの事業収入の変動が大きい法人経営体などは、算定方法の特例(季節性収入特例)を選択することも可能であることも説明している。

農水省のチラシでは給付対象として、資本金10億円以上の大企業等を除く農林水産業者、食品関連事業を含め、業種横断的に個人事業者や法人を広く対象としており、農事組合法人や農協、漁協、森林組合など協同組合も幅広く対象となることを強調している。

パソコンやスマホでも申請が可能。影響の大きい地域では準備ができ次第、農協も申請支援をしていくと説明している。申請書類は(1)2019年分の確定申告書第1表に控え(青色申告者は所得税青色申告決算書2枚の控えも必要。)(2)申請の対象とする月の月間事業収入が分かるもの(売上台帳、帳面など)、(3)申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し、(4)本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)。

申請期間は令和2年5月1日から令和3年1月15日まで。
 

【農水省:持続化給付金 詳細WEBページ】

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