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【基本法要綱】基本法改正案を提示 農水省 自民農林合同会合は了承2024年2月13日

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農林水産省は2月13日、自民党の総合農林政策調査会など合同会議に食料・農業・農村基本法の改正案の条文を示した。自民党の農林合同会合はこれを了承した。

改正法案の要綱は以下の通り。

◯第一 目的の改正
基本理念の例示として、食料安全保障の確保等を追加すること。 (第一条関係)

◯第二 基本理念の見直し
一 食料安全保障の確保

(一) 「食料安全保障」とは、良質な食料が合理的な価格で安定的に供給され、かつ、国民一人一人がこれを入手できる状態をいうものとし、その確保が図られなければならないものとすること。

(二) 国民に対する食料の安定的な供給に当たっては、農業生産の基盤、食品産業の事業基盤等の食料の供給能力が確保されていることが重要であることに鑑み、国内の人口の減少に伴う国内の食料の需要の減少が見込まれる中においては、国内への食料の供給に加え、海外への輸出を図ることで、農業及び食品産業の発展を通じた食料の供給能力の維持が図られなければならないものとすること。

(三)食料の合理的な価格の形成については、需給事情及び品質評価が適切に反映されつつ、食料の持続的な供給が行われるよう、農業者、食品産業の事業者、消費者その他の食料システム(食料の生産から消費に至る各段階の関係者が有機的に連携することにより、全体として機能を発揮する一連の活動の総体をいう。以下同じ。)の関係者によりその持続的な供給に要する合理的な費用が考慮されるようにしなければならないものとすること。 (第二条関係)

二 環境と調和のとれた食料システムの確立
食料システムについては、食料の供給の各段階において環境に負荷を与える側面があることに鑑み、その負荷の低減が図られることにより、環境との調和が図られなければならないものとすること。
(第三条関係)

三 多面的機能の発揮
多面的機能については、環境への負荷の低減が図られつつ、適切かつ十分に発揮されなければならないものとすること。 (第四条関係)

四 農業の持続的な発展
(一) 農業については、農業の生産性の向上及び農産物の付加価値の向上並びに農業生産活動における環境への負荷の低減が図られることにより、その持続的な発展が図られなければならないものとすること。

(二) 農業生産活動における環境への負荷の低減は、農業の自然循環機能の維持増進に配慮して図られなければならないものとすること。 (第五条関係)

五 農村の振興
農村については、地域社会が維持されるよう、その振興が図られなければならないものとすること。
(第六条関係)

第三 事業者の努力等の見直し
一 食品産業の事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念の実現に主体的に取り組むよう努めるものとすること。 (第十一条関係)

二 食料、農業及び農村に関する団体は、その行う農業者、食品産業の事業者、地域住民又は消費者のための活動が、基本理念の実現に重要な役割を果たすものであることに鑑み、これらの活動に積極的に取り組むよう努めるものとすること。 (第十二条関係)

三 消費者は、食料の消費に際し、環境への負荷の低減に資する物その他の食料の持続的な供給に資する物の選択に努めることによって、食料の持続的な供給に寄与するものとすること。 (第十四条関係)

第四 年次報告等の見直し
政府が食料、農業及び農村の動向を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書の作成及び国会への提出を廃止すること。 (旧第十四条第二項及び第三項関係)

第五 食料・農業・農村基本計画の見直し
一 食料・農業・農村基本計画の記載事項として、食料安全保障の動向に関する事項及び食料自給率その他の食料安全保障の確保に関する事項の目標を定めるものとすること。

二 一の目標は、食料自給率の向上その他の食料安全保障の確保に関する事項の改善が図られるよう農業者その他の関係者が取り組むべき課題を明らかにして定めるものとすること。

三 政府は、少なくとも毎年一回、一の目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならないものとすること。 (第十七条関係)

第六 食料の安定供給の確保に関する施策の見直し

一 食料の円滑な入手の確保
国は、地方公共団体、食品産業の事業者その他の関係者と連携し、地理的な制約、経済的な状況その他の要因にかかわらず食料の円滑な入手が可能となるよう、食料の輸送手段の確保の促進、食料の寄附が円滑に行われるための環境整備その他必要な施策を講ずるものとすること。 (第十九条関係)

二 食品産業の健全な発展
食品産業の健全な発展の施策として、環境への負荷の低減及び資源の有効利用の確保その他の食料の持続的な供給に資する事業活動の促進、円滑な事業承継の促進、先端的な技術を活用した食品産業及びその関連産業に関する新たな事業の創出の促進並びに海外における事業の展開の促進を追加すること。
(第二十条関係)

三 農産物等の輸入に関する措置
国は、農産物及び農業資材の安定的な輸入を確保するため、国と民間との連携による輸入の相手国の多様化、輸入の相手国への投資の促進その他必要な施策を講ずるものとすること。(第二十一条関係)
四 農産物の輸出の促進
国は、農業者及び食品産業の事業者の収益性の向上に資するよう海外の需要に応じた農産物の輸出を促進するため、輸出を行う産地の育成、農産物の生産から販売に至る各段階の関係者が組織する団体による輸出のための取組の促進等により農産物の競争力を強化するとともに、市場調査の充実、情報の提供、普及宣伝の強化等の輸出の相手国における需要の開拓を包括的に支援する体制の整備、輸出する農産物に係る知的財産権の保護、輸出の相手国とのその相手国が定める輸入についての動植物の検疫その他の事項についての条件に関する協議その他必要な施策を講ずるものとすること。(第二十二条関係)

五 食料の持続的な供給に要する費用の考慮
国は、食料の価格の形成に当たり食料システムの関係者により食料の持続的な供給に要する合理的な費用が考慮されるよう、食料システムの関係者による食料の持続的な供給の必要性に対する理解の増進及びこれらの合理的な費用の明確化の促進その他必要な施策を講ずるものとすること。
(第二十三条関係)

六 不測時における措置
国は、凶作、輸入の減少等の不測の要因により国内の食料の供給が不足し国民生活の安定及び国民経済の円滑な運営に支障が生ずる事態の発生をできる限り回避し、又はこれらの事態が国民生活及び国民経済に及ぼす支障が最小となるようにするため、これらの事態が発生するおそれがあると認めたときから、関係行政機関相互間の連携の強化を図るとともに、備蓄する食料の供給、食料の輸入の拡大その他必要な施策を講ずるものとすること。 (第二十四条第一項関係)

七 その他所要の改正を行うものとすること。

第七 農業の持続的な発展に関する施策の見直し一 望ましい農業構造の確立
国は、望ましい農業構造の確立に当たっては、地域における協議に基づき、効率的かつ安定的な農業経営を営む者及びそれ以外の多様な農業者により農業生産活動が行われることで農業生産の基盤である農地の確保が図られるように配慮するものとすること。 (第二十六条第二項関係)

二 専ら農業を営む者等による農業経営の展開
国は、農業を営む法人の経営基盤の強化を図るため、その経営に従事する者の経営管理能力の向上、雇用の確保に資する労働環境の整備、自己資本の充実の促進その他必要な施策を講ずるものとすること。
(第二十七条第二項関係)

三 農地の確保及び有効利用
農地の確保及び有効利用の施策として、農地の集団化及び農地の適正な利用の促進を追加すること。(第二十八条関係)

四 農業生産の基盤の整備及び保全
国は、農業の生産性の向上を促進するとともに、気候の変動その他の要因による災害の防止又は軽減を図ることにより農業生産活動が継続的に行われるようにするため、農業生産の基盤の整備及び保全に必要な施策を講ずるものとすること。(第二十九条関係)

五 先端的な技術等を活用した生産性の向上
国は、農業の生産性の向上に資するため、情報通信技術その他の先端的な技術を活用した生産、加工又は流通の方式の導入の促進、省力化等に資する新品種の育成その他必要な施策を講ずるものとすること。(第三十条関係)

六 農産物の付加価値の向上等
国は、農産物の付加価値の向上及び創出を図るため、高い品質を有する品種の導入の促進及び農産物を活用した新たな事業の創出の促進、植物の新品種、家畜の遺伝資源、地理的表示、農業生産に関する有用な技術及び営業上の情報その他の知的財産の保護及び活用の推進その他必要な施策を講ずるものとすること。 (第三十一条関係)

七 環境への負荷の低減の促進
(一) 国は、農業生産活動における環境への負荷の低減を図るため、農業の自然循環機能の維持増進に配 慮しつつ、農薬及び肥料の適正な使用の確保、家畜排せつ物等の有効利用による地力の増進、環境への負荷の低減に資する技術を活用した生産方式の導入の促進その他必要な施策を講ずるものとすること。

(二) 国は、環境への負荷の低減に資する農産物の流通及び消費が広く行われるよう、これらの農産物の円滑な流通の確保、消費者への適切な情報の提供の推進、環境への負荷の低減の状況の把握及び評価の手法の開発その他必要な施策を講ずるものとすること。 (第三十二条関係)

八 農業経営の支援を行う事業者の事業活動の促進
国は、農業者の経営の発展及び農業の生産性の向上に資するため、農作業の受託、農業機械の貸渡し、農作業を行う人材の派遣、農業経営に係る情報の分析及び助言その他の農業経営の支援を行う事業者の事業活動の促進に必要な施策を講ずるものとすること。 (第三十七条関係)

九 技術の開発及び普及
(一) 技術の開発及び普及の施策として、民間が行う情報通信技術その他の先端的な技術の研究開発及び普及の迅速化を追加すること。

(二) 国は、食料システムにおいて情報通信技術を用いて情報が効果的に活用されるよう、食料システムの関係者による情報の円滑な共有のための環境整備を推進するために必要な施策を講ずるものとすること。 (第三十八条関係)

十 伝染性疾病等の発生予防等
国は、家畜の伝染性疾病及び植物に有害な動植物が国内で発生及びまん延をした場合には、農業に著しい損害を生ずるおそれがあることに鑑み、その発生の予防及びまん延の防止のために必要な施策を講ずるものとすること。(第四十一条関係)
十一 農業資材の生産及び流通の確保と経営の安定
(一)国は、農業資材の安定的な供給を確保するため、輸入に依存する農業資材及びその原料について、 国内で生産できる良質な代替物への転換の推進、備蓄への支援その他必要な施策を講ずるものとすること。

(二)国は、農業資材の価格の著しい変動が育成すべき農業経営に及ぼす影響を緩和するために必要な施策を講ずるものとすること。 (第四十二条関係)

十二 その他所要の改正を行うものとすること。
第八 農村の振興に関する施策の見直し
一 農村の総合的な振興
国は、地域の農業の健全な発展を図るため、農業生産の基盤の整備及び保全並びに農村との関わりを持つ者の増加に資する産業の振興を推進するよう、必要な施策を講ずるものとすること。
(第四十三条第二項関係)

二 農地の保全に資する共同活動の促進
国は、農業者その他の農村との関わりを持つ者による農地の保全に資する共同活動が、地域の農業生産活動の継続及びこれによる多面的機能の発揮に重要な役割を果たしていることに鑑み、これらの共同活動の促進に必要な施策を講ずるものとすること。 (第四十四条関係)

三 地域の資源を活用した事業活動の促進
国は、農業と農業以外の産業の連携による地域の資源を活用した事業活動を通じて農村との関わりを持つ者の増加を図るため、これらの事業活動の促進その他必要な施策を講ずるものとすること。(第四十五条関係)

四 障害者等の農業に関する活動の環境整備
国は、障害者その他の社会生活上支援を必要とする者の就業機会の増大を通じ、地域の農業の振興を図るため、これらの者がその有する能力に応じて農業に関する活動を行うことができる環境整備に必要な施策を講ずるものとすること。 (第四十六条関係)

五 中山間地域等の振興
中山間地域等の振興の施策として、地域社会の維持に資する生活の利便性の確保を追加すること。(第四十七条第一項関係)

六 鳥獣害の対策
国は、鳥獣による農業及び農村の生活環境に係る被害の防止のため、鳥獣の農地への侵入の防止、捕獲した鳥獣の食品等としての利用の促進その他必要な施策を講ずるものとすること。(第四十八条関係)
七 その他所要の改正を行うものとすること。

第九 団体の相互連携
国は、食料、農業及び農村に関する団体について、相互の連携を促進するものとすること。(第五十一条関係)

第十 施行期日等
一 この法律は、公布の日から施行するものとすること。 (附則第一条関係)
二 所要の経過措置を整備するとともに、関係法律について所要の改正を行うこと。
(附則第二条から第四条まで関係)

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