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食料・農業・農村基本法改正法案 閣議決定 坂本農相「一日も早い成立を」2024年2月28日

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政府は2月27日の閣議で食料・農業・農村基本法の改正案などを閣議決定した。坂本農相は「一日も早い成立をめざして尽力する」と述べた。

坂本農水大臣

基本法は25年ぶりの改正となる。坂本農相は定例会見で基本法制定当時と異なり、気候変動による異常気象や自然災害が頻発し、世界の人口増加と中国、インドなどの経済成長で食料需要が増加し「これまでのように自由に買い付けができなくなった」と改めて指摘した。また、各地の紛争やコロナ禍などで貿易が不安定化になっている。

一方、国内では農業者と農村人口が減少するなかで、どう農業生産の発展と農村の維持を図るかが急務となっている。

こうしたなか今回は「食料安全保障の抜本的な強化」、「環境と調和のとれた産業への転換」、「人口減少下における農業生産の維持・発展と農村の地域コミュニティの維持」を柱に基本理念を見直し、基本的施策を定める改正を行う。

食料安全保障の強化のためには、現行基本法と同様に国内の農業生産の増大を図ることを基本に、輸入と備蓄を組み合わせるとの考えは変えないが、海外への輸出を図ることで食料の供給能力の維持を図ると「輸出」を位置づける。

また、農業者と食品産業などの事業者、消費者まで含めた生産から流通までの「食料システム」という考えを盛り込み、食品の価格形成は、この食料システムの関係者によって「持続的な供給に要する合理的な費用が考慮されるようにしなければならない」と明記した。さらに食料システムは「環境と調和が図られなければならない」としている。

基本計画には「食料自給率」目標はこれまで通り定めるとともに、政府は少なくとも毎年1回は目標達成状況を調査し、公表しなければならないことを新たに定める。

今回の基本法改正の背景には肥料など生産資材価格の高騰があるが、改正で新たに肥料その他の農業資材の安定的な輸入確保に向けて、国と民間との連携による輸入相手国の多様化や「相手国への投資の促進」も条文に記述している。

基本法見直しを議論した農政審基本法検証部会では「多様な農業者」の位置づけが焦点となったが、現行法通り効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当部分を担う構造を「望ましい構造」とした。ただし、その望ましい構造を確立するには、地域の協議で「多様な農業者」の生産活動で農地の確保が図られるように配慮するという条文を新設した(第26条第2項)。

閣議ではそのほか「食料供給困難事態対策法案」と農地の確保と適正利用のための「農業振興地域の整備に関する法律の改正案」が決定された。これに近く閣議決定されるスマート農業技術の活用の促進に関する法律案を加えた4法案の一括審議を農水省は求めている。
坂本農相は「一日も早い法案成立をめざして尽力する」と話した。農政の転換の実現に向け活発な国会審議が求められる。

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