【准組合員問題】人格認め議決権も2016年4月25日
JAにおける准組合員の事業利用規制は、今後のJA改革にとってアキレス腱である。だが、この問題についてJAは有効な対応策を出せないでいる。その理由は、JAが持つ閉鎖的な組織体質にあると言っていいだろう。
そもそも准組合員制度は、戦前の産業組合(戦時農業会)から戦後の農協法移行に伴って引き継がれてきたもので、矛盾的な存在であり、その位置づけはいずれ明確にされなければならないものであったが、農水省もJAも戦後70年間、これを放置してきた。今回の農協改革が戦後70年の総決算と考えられるゆえんである。
今回、先手を打ったのは農水省であった。今回の農協改革を通じて、自らの官僚制の体質に基づき、JAに対して露骨なまでの職能組合への姿勢をあらわにしてきた(JAは農業振興のみのために存在しているのであり、農業が振興しなければ必要はないと主張)。
それは准組合員のJAからの排除であり、事業利用規制であった。今後、農水省は准組合員を政策対象から外す姿勢を明らかにしている。それは、農協法改正を踏まえた農水省の指導監督指針で、准組合員に関する箇所が削除されていることで明確である。
このように准組合員に対する農水省の態度は明確だが、これに対してJAの対応方策は何も示されず、相変わらずの意味の解らないパートナーという位置づけである。この問題の本質は、「准組合員制度」の大義(農文協から出された書籍の題名)はあっても、准組合員に大義がないことにある。
JAは、せっかく与えられた准組合員制度について、これまで員外利用規制を逃れるためにひたすらこれを利用してきたのであり、自らの組織利益のため、准組合員に対してはその人格を認めないという姿勢を取ってきた。この点で農水省と全く同じ姿勢だったのである。従って、JAがこれまでの姿勢を変えない限りこの問題を解決することができず、農水省の方針に翻弄され続けることになるだろう。
この問題を解決できるJAの方策は、准組合員に人格を認め、農業振興のためともに力を合わせようということだろう。それには、JAは農業者・農家によってのみ構成される組織ではなく農業を支える准組合員によって構成される組織であるという意識転換が必要である。JAには、准組合員に対して「庇(ひさし)を貸して母屋を取られる」と言う閉鎖的な意識があり、これがこの問題の解決を難しくしている。まずはそのようなJAの意識を変革していくことが求められる。
この問題を解決する糸口は、准組合員に人格を認めると同時に議決権を与えるということであろう。JAの組合員は1000万人を超え、そのうちの550万人は准組合員である。この准組合員の力を無視し、排除することで農業振興など考えることはできない。農業振興は農業者・農家だけでできることはないという事実を農水省もJAもよく考えてみる必要があるだろう。
もとより、JAは農業者・農家で構成される組織である。その利益が最優先されと言う理屈があってもいいが、それならば准組合員に対して制限付きの議決権を与えるという措置が取られてもいい。農協法を変えなくても、JA独自の定款改正で、意思反映のための議決権の行使は可能である(例えば議案の成立要件を正准組合員の過半数の賛成で、かつ正組合員の過半数とすれば、正組合員の利益が侵害されることはない)。
農業振興は農業者・農家だけでできることではなく、広く地域の人びとに支えられて初めて可能なことを政府もJAもともに考えるべきだろう。JAは今回の政府による農協改革は、当の農水省が打ち出した、「農業基本法」に代わる食と地域にウイングを広げた「食料・農業・農村基本法」と全く整合性が取れていないことを厳しく糾弾するとともに、自らの意識改革が求められている。
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