【城山のぶお・リメイクJA】第16回 コンプライアンスの確立2018年12月7日
日産自動車のカルロス・ゴーン会長が金融商品取引法違反で逮捕された。役員報酬の過少申告が、80億円に上るという。コストカッターといわれる剛腕を発揮し、日産自動車のV字回復を果たしたゴーン氏も経営者としての企業倫理違反、コンプライアンス違反を犯したとして会長の座を追われた。
バブル経済が破綻した後の1990年代後半から、企業の法令違反が多発したことから、コンプライアンスの言葉が盛んに遣われるようになった。コンプライアンスとは、一般的に法令順守といわれる。食料品業界においても雪印の国産牛肉偽装など食品偽装事件が多発した。
コンプライアンス違反は、築城3年落城1日と例えられ、それまで積み上げた信用が一挙に崩壊することから、企業経営者に恐れられ、JAなどでもこの問題についての研修会が頻繁に行われてきた。
今次の農協改革においても、農水省は社会的信用の低下に直結するコンプライアンス違反(独禁法違反、食品表示法違反等)のない農協になって欲しいと訴えている。
このうち、食品表示法違反については、JAが主に農畜産物を扱う主体であるところから注意喚起を促したもので、むしろ当然のことといえる。
問題は、独禁法違反問題である。ご存知の通り、独禁法違反には適用除外があり、その第22条 で、「この法律の規定は、次の各号に掲げる要件を備え、かつ、法律の規定に基づいて設立された組合(組合の連合会を含む。)の行為には、これを適用しない。
ただし、不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合は、この限りでない」と規定し、以下の要件を満たす組合について、適用除外としている。
1.小規模の事業者又は消費者の相互扶助を目的とすること。
2.任意に設立され、かつ、組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
3.各組合員が平等の議決権を有すること。
4.組合員に対して利益分配を行う場合には、その限度が法令又は定款に定められていること。
(ちなみに、わが国においては、法律上、協同組合とはどのような組織かを定めたものはないが、この規定がわが国における協同組合の定義であると考えて良い)。
言うまでもなく、JAも協同組合であり、他の協同組合と同様、この適用除外の対象となる。だが、「不公正な取引方法を用いる場合、又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合は、この限りでない」としており、無条件で適用除外になるわけではない。
ところで、今次の農協改革は、これまでの組織制度の抜本的な改革をめざすものだけに、この問題について注意が必要だ。
今次農協法改正では、第10条の2で「組合は事業を行うに当たっては、組合員に対しその利用を強制してはならない」とわざわざ規定した。もともと、組合員または会員が組合の事業を利用するかどうかは自由意思に委ねられるものだが、これまで解釈によってきた「事業利用を強制できない旨」を明示的に規定することにしたと説明されている。
しかし、実際の協同組合たるJAの運営においては、JAの事業利用について、自主的利用か強制かは紙一重の場面が多くあり(例えば生産資材の予約購入など)、一層の透明性がある取り組みが必要とされている。
本題のコンプライアンスに戻ると、これは一方で為政者の保身に使われるという側面を持っていることに留意が必要だ。JAでも、役員には任期中に問題を起こしてもらいたくないという意識が強く働く。
このような意識の下で、あまりにコンプライアンスを強調しすぎると役職員は委縮し前例踏襲型の守りの姿勢に徹することになる。コンプライアンスには、こうした負の面の払しょくが大切だ。
幕末の英雄、坂本龍馬がとった行動は、土佐藩のコンプライアンスからみれば、即刻打ち首になるほどの重罪だ。
この問題に関連し、最近気になるのが自主・自立のJA運動だ。言うまでもなく、自主・自立は協同組合原則の第4原則で謳われており、JA運動にとって最も重要な徳目だ。
JAとくに全中は、食料主権の確立、組合員の事業利用規制問題など重要な課題解決を政府与党に丸投げし、自ら課題解決の努力を怠っていないか。協同組合原則は法令ではないが、協同組合運動の規範としての自主・自立の協同組合原則の順守は、いま最も重要視されなければならない課題だ。
コンプライアンスを協同組合原則の順守に例えれば、それが一番に問われている。
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