【JCA週報】協同組合理念の明確化と貫徹のために(#1/全6回)(一楽輝雄)(1978)2023年3月13日
「JCA週報」は、日本協同組合連携機構(JCA)(会長 中家徹JA全中代表理事会長、副会長 土屋敏夫日本生協連代表会長)が協同組合について考える資料として発信するコーナーです。
今回は、本機構の前身の一つである協同組合経営研究所が発行した「協同組合経営研究月報」No.292(1978年1月)に掲載された一楽輝雄理事長(当時)の「協同組合理念の明確化と貫徹のために」です。
ボリュームの関係から6回に分けて掲載いたします。途中で他の掲載を挟んだ場合はご容赦ください。
協同組合理念の明確化と貫徹のために
「協同組合理論と現代の課題」研究会のオリエンテーションから-(#1/全6回)
一楽輝雄 協同組合経営研究所理事長
1.協同組合とは何ぞや
(1)その目的と理想(#1)
(2)競争原理対協同原理(#2)
(3)相互扶助と自主独立(#3)
2.協同組合原則について
(1)加入脱退の自由(#3)
(2)民主的運営(#4)
(3)出資金の性格(#5)
(4)剰余金処分の合理化(#5)
(5)事業活動に優先する教育(学習)活動(#6)
(6)系統組織対連合組織(#6)
1.協同組合とは何ぞや
(1)その目的と理想
協同組合とは何ぞや、ということは、まず協同組合の役員および職員が自らの問題としなければならない。
この問題を解くためには、今日の社会では一般的でない特殊な考え方に依らねばならない。すなわち協同組合運動に携わる人々は、ものの考え方を他の人々とは、異にしなければならない。例を宗教の世界にとれば日本では、大多数の人々が、真の信仰心はなくても、一応は仏教徒ということになっているから、キリスト教徒は一般的ではなく特殊的な存在に過ぎない。この場合、キリスト教徒は、我々は少数派だからといって一種のひけめを感じなければならないかというとそうではなく、むしろ、キリスト教こそ真理であるのに、これに目覚めない者が異教徒であると思っているだろう。
しかるに、日本の協同組合運動における役員や職員においては、仏教徒の中にいるキリスト教徒のように自覚している者が少ない。協同組合の役員や職員であっても、協同組合人としての思想を確立していないのが大多数である。
いったいわが国においては、基本的なものの考え方ということを問題にすることが少ない。したがって協同組合運動においても、ものの考え方について論議を交わす場面が極めて乏しい。
つくづく感ぜられることは、philosophyという言葉は欧米人の間では日常用語に近く折々使われているらしいが、日本では哲学という言葉は日常用語でないばかりでなく、学問の世界でも極めて狭い分野での存在にしか過ぎないことである。
哲学などというものは、大衆には何の関係もないというのはきわだった日本の特色ではないかと思う。哲学を日常的な問題にしないということは、逆にいえば、経済の問題が常時私たちの頭を占領していて、日本の社会が経済的な動向に圧倒的に支配されていることを物語るものであって、外国からみて、エコノミックアニマルだとか、日本株式会社だとか言われることの理由である。
協同組合が、協同組合らしい存在になるためには、何よりもまず協同組合哲学、理念、基本的な考え方が、確立されなければならない。そしてこの哲学に基づいてのヴィジョンに向っての実践がつづけられねばならない。もちろんヴィジョンは簡単には実現しないから、それだけに常にヴィジョンを大切に堅持して実践を方向づけることが肝要である。
協同組合の特色は、1人1票の原則とか、出資配当の制限等々のことが法律や定款に書かれており、これらが協同組合であることの要件であることには相違ないが、それらをあたかも十分の要件であるかの如くに考えてはならない。
協同組合の看板を掲げて法律や定款を守っているから協同組合であると考えるのではなく、実質的に協同組合としての在り方を追求することこそが必要である。今日の協同組合界では、目的という言葉は時として使われるが、理想という言葉はほとんど使われていない。そして、目的とは、組合員の利益を実現することだという考え方がほとんどである。学者や評論家が協同組合を論ずる時に、よく協同組合は、組合員の利益を目的とすべきであるにかかわらず、組合自体の利益を挙げることに汲々としている、という論調で批判する。
しかしこうした批判は、協同組合は組合員の利益を目的とするものであるということを当然のことのように前提としていることが問題である。
協同組合には目的と言うよりも、むしろ理想というべきものがあるべきである。人びとが各自で自らの個人的利益を追及することを建て前とする社会ではなく、より好ましい社会を実現するという基本目標を持って、その目標に向っての活動であってこそ、協同組合は企業ではなく運動と言うことができる。
協同組合はただ組合員の利益を目的とすべきではない。組合員の利益をいっさい目的としないと言い切ることはできないが、単純に目的とすると言い切るのも大きな誤りである。協同組合の目的は、平等を前提とした社会において公正な人間関係の場を築くことであって、組合員の利益というのは、不公正からの解放によってもたらされる限りでの利益でなければならない。
(続く)
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