シンとんぼ(149)-改正食料・農業・農村基本法(35)-2025年7月5日
シンとんぼには農業の持続的発展と食料の安定供給への切なる思いがあり、この思いが一日でも早く実現されることを願いながら、今後の農業を占う様々な事項について持論を展開している。現在、2024年6月に改正された食料・農業・農村基本法をしっかりと学び、同法を理解した上で農業関係者が何をしなければならないのか思案を巡らせている。実際の具体的な内容については先日(4月11日)に閣議決定された「食料・農業・農村基本計画」をもとに詳細を検討することになると思うが、まずは改正法全体の理解を深める方が先決と考え、引き続き条文の内容把握をすすめている。今回は第三十九条~第十条だ。
第三十九条は旧法の三十条を改定したもので"農産物の価格の形成と経営の安定"をテーマにしている。その内容は、「国は、農産物の価格の形成について、第二十三条に規定する施策を講ずるほか、消費者の需要に即した農業生産を推進するため、需給事情及び品質評価が適切に反映されるよう、必要な施策を講ずるものとする。 2 国は、農産物の価格の著しい変動が育成すべき農業経営に及ぼす影響を緩和するために必要な施策を講ずるものとする。」となっている。
この条文でいう第二十三条に規定する施策には整理すると次のようなものだ。
それは、食料システムの関係者による食料の持続的な供給に関し、①食料供給に要する合理的な費用が考慮されること、②持続的な供給の必要性に対する理解を増進すること、③食料供給に要する合理的な費用の明確化を促進すること の3点だ。
これはシンとんぼ的にはいち早くやらなければならないことだと思っているが、今も続いている令和の米騒動の対する国の対応をみていると、早速この第三十九条のことが忘れ去られ、おろそかにされているように思える。なぜ、米騒動をきっかけにしてこの第三十九条を実行に移さなかったのか疑問だ。相変わらず消費者渡し価格のみに軸をおいて、新任大臣のパフォーマンスに付き合わされて5kg2000円が米の標準価格だと思わせるような施策をとってしまった。なぜ、米騒動前の価格は安すぎて再生産も難しい価格であった事実や、今後も持続的に生産を続けるために必要な合理的な費用を明確化しなかったのだろうか? 絶好のチャンスだったのに。
シンとんぼは、折角のこの条文も絵に描いた餅になりそうで、とても不安でがっくりしている。
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