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(388)「隣家の竹木」から1年【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2024年6月14日

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 学生時代に少し民法を勉強した際、「越境した隣家の竹木」に関するルールを学びました。隣家との境界を越えて伸びてきた竹木への対応です。

 202341日の民法改正により、この「隣家の竹木」問題は新しい局面に入った。改正後の民法は「竹木の枝の切除及び根の切り取り」という見出しのもと、第233条①で「土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」と定めている。ここまでは改正前とほぼ同じだ。

ついで②で「前項の場合において、竹木が数人の共有に有するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。」としている。さらに③として「第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる」とし、

・竹木の所有者に枝を切除するように催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
・竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき。
・急迫の事情があるとき。

の、3点を示している。

 その上で、④として「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。としている。

 さて、改正前の民法233条はここで述べた①と④であった。学生時代の講義の記憶によれば、境界線を越えて伸びてきた竹木は勝手に切ってはいけない。ただし、根が、塀の下から伸びてきた場合は切って良い。つまり、隣家の竹やぶから伸びてきた竹の枝は勝手には切れないが、塀の下をくぐって伸びてきたタケノコは自由に処分して良い...というような講義を受けた記憶がある。確かに学生にとってはわかりやすい内容であり、今でも何となく記憶に残っている。それがようやく改正された訳だ。

 それにしても、今回の改正までには本当に時間がかかった。こうした法律の条文、とくに民法は我々に生活ルールの根本を規定しているため、そう頻繁には動かせない。その点が毎年のように状況に応じて修正・改正せざるを得ない税法などとは大きな違いである。

 さて、現代ではマンションなどに住んでいる人も多いため、先に述べたタケノコのような例を身近に想像するのは難しいかもしれない。ただ、高齢化の進展により、街中には高齢者のみの一戸建て住宅や空き家が急速に増加していることも現実だ。

少し古い調査になるが、総務省によれば、2018(平成30)年における全国の空き家数は846万戸、空き家率は13.6%という[1]。都道府県別に見た場合、山梨、和歌山では空き家率が2割を超えている。東京都は空き家率で見れば10.6%だが、空き家数では80万戸にのぼる。空き家の絶対数で見れば、山梨は90千戸、和歌山は98千戸のため、東京の空き家数がいかに多いかがわかる。絶対数で東京に次ぐ空き家数があるのは大阪の71万戸である。

先に述べたようになかなか動かない民法のこの条文が改正された背景には、日本社会の高齢化とともに、現実的な我々の生活における空き家の増加、そして手入れのされない庭木の増殖などの影響など、複数の社会的変化による要因が考えられる。

実際、街中には庭木が伸び放題になっている空き家をどこの町に行っても目にすることが可能である。それぞれの家屋にはそれぞれの事情があるため、一律的な解決策は難しいかもしれない。ただし、そのままでは隣家への倒木の恐れや、野生動物が住み着くなど周辺生活者への悪影響も無視できない。

少子高齢化は「隣家の竹木」対応にも影響を与えている訳だ。

*

 最近はこうした状況を反映したせいか、砂利を敷き詰めて庭土が一切見えない新規住宅も見かけるようになってきました。これはこれで新しい変化なのかもしれません。

[1] 総務省統計局「平成30年住宅・土地統計調査」より。

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