シンとんぼ(135)-改正食料・農業・農村基本法(21)-2025年3月29日
シンとんぼには農業の持続的発展と食料の安定供給への切なる思いがあり、この思いが一日でも早く実現されることを願いながら、今後の農業を占う様々な事項についてして持論を展開している。現在、2024年6月に改正された食料・農業・農村基本法をしっかりと学び、同法を理解した上で農業関係者が何をしなければならないのか思案を巡らせている。実際の具体的な内容については来年3月に出される予定の「食料・農業・農村基本計画」で明らかとなるだろうから、詳細の検討は後に行うこととし、まずは改正法から国の考え方の方向性を探っていこうと思い、条文の理解を進めている。今回は第十七条だ。
第十七条は旧法の第十五条であり、政府に食料・農業・農村基本計画を定める義務があることが書かれている。その第1項は変更なしで、その内容は「政府は、食料、農業及び農村に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、食料・農業・農村基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。」というもので、政府は新法の基本理念を実現するための具体的な計画を定めなければならないことを謳っている。
第2項は基本計画に掲げる事項を定めたもので全部で5号ほどある。その第一号が「食料、農業及び農村に関する施策についての基本的な方針(旧法と変わらず)」、第二号が「食料安全保障の動向に関する事項」を新設、第三号が旧法の第二号で食料自給率の目標となっていたものが「食料自給率その他の食料安全保障の確保に関する事項の目標」に変更、第四号が旧法と変わらず「食料、農業及び農村に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策」、そして第五号が旧法の第四号の冒頭を修正したのみで「前各号に掲げるもののほか、食料、農業及び農村に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項」となっている。
この条文でも旧法にはなかった「食料安全保障」という概念が新たに加えられており、おそらく、今後発表されるであろう「食料・農業・農村基本計画」でも食料安全保障を実現するための具体的な内容が盛り込まれていくのだろうと思う。
第十七条は第九項まであるので、第三項以降は次回学んでみようと思う。
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