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「令和6年能登半島地震」共済契約上の特別措置等公表 JA共済連2024年1月22日

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JA共済連は、令和6年能登半島地震の被害を受けた契約者・利用者に対し、共済契約上の特別措置、共済証書貸付の金利免除および入院共済金等の特別な取扱いを実施する。

◎共済契約上の特別措置

令和6年能登半島地震が「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」に基づく特定非常災害に指定されたことにより、共済約款上で定められた期限内に申し込みや手続き等が困難な場合、その期限を延長する。

<対象共済契約>
①「令和6年能登半島地震にかかる災害救助法の適用地域」を地区とする農業協同組合または全国共済連を共済者とする
共済契約
②「令和6年能登半島地震にかかる災害救助法の適用地域」に居住する共済契約者等の共済契約

<取扱い例>
・共済掛金払込猶予期間の延長
(例:生命総合共済、建物更生共済等の共済掛金の払込猶予期間の延長)
・引継契約または共済の目的の入替に関する特別措置
(例:自動車共済における自動車の譲渡や廃車に伴う車両入替の手続きの猶予)
・自動車共済契約の運転者の範囲により保障が限定されている共済契約に関する特別措置
(例:自動車共済における運転年齢条件や家族限定保障特約を変更する手続きの猶予)

◎共済証書貸付にかかる利息免除について

新規(追加借入を含む)の共済証書貸付について、次のとおり金利を免除する。

対象者:令和6年能登半島地震により被災し、災害救助法適用地域に居住する契約者
金利:年利0.0%
上記金利適用期間:共済証書貸付期間と同じ(貸付日から最長1年間)
受付期間:7月31日まで
適用借入申込日(適用借入請求日):1月1日~7月31日
※対象地域は、内閣府ホームページ「災害救助法の適用状況」に掲載の「令和6年能登半島地震にかかる災害救助法の適用について」を参照。

◎入院共済金等の取扱いについて
令和6年能登半島地震により医療機関自体が被災し、本来必要な入院等ができないケース等が想定されるため、以下に該当する場合でも、入院共済金等を支払う。

<対象共済種類>
生命共済、傷害共済、建物更生共済(傷害共済金)

<取扱い例>
①災害により、本来必要な入院が一定期間中断した場合
②本来入院が必要な状態だったが、災害により入院できず自宅・避難所等での療養を余儀なくされ、その後入院した場合
③災害による病院閉鎖等により本来必要な入院期間の治療を受けることができず、早期に退院を余儀なくされた場合
④災害により災害入院をされ、請求に必要な診断書が取得できない場合

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