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JAの活動:今さら聞けない営農情報

コンプライアンス15 消防法(危険物)【今さら聞けない営農情報】第73回2020年10月16日

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農業現場では、ガソリンや軽油、灯油、土壌消毒剤など引火性のある物質を利用しています。
これらは、危険物に該当し、農業現場でも法に従って厳重な管理が必要なものです。
危険物とは、一般的に火災や爆発、中毒などを引き起こす危険性のある物質の総称のことをいい、消防法や毒劇法で規制されています。毒劇法については前回解説しましたので、ここでは「消防法」上の危険物について紹介します。

消防法とは、「火災の予防・警戒・鎮圧による生命・身体・財産の保護・被害軽減」を目的として定められた法律であり、同法第2条第7項において、危険物を「火災を発生させる危険性の高い物質」と定義しており、危険物の保管方法や運送方法を厳密に定めています。

危険物は、私たちの身近なものではガソリン、灯油、油性塗料等が該当し、大まかに分けて、(1)火災発生の危険性が大きいもの、(2)火災拡大の危険性が大きいもの、(3)消火の困難性が高いものの3つをいいます。

そして、それらは、性状や形状によって、第一類(酸化性固体)、第二類(可燃性固体)、第三類(自然発火性物質及び禁水性物質)、第四類(引火性液体)、第五類(自己反応性物質)、第六類(酸化性液体)の6つに分けられています(それぞれの性状の概要は表を参照)。

さらにそれぞれの類ごとに分類され、危険物に該当する物質を大量に保管する場合には「指定数量」というものが政令によって定められています。この数量以上の危険物を貯蔵や取り扱いをする場合は、市町村等の許可を受けた施設で、政令で定められた技術上の基準に則って行い、所管の消防署に届け出をしなければなりません。

指定数量は、危険物の種類ごとに、その危険性などを考慮して定められており、同じ類であっても、指定数量が異なる場合があります。このため、取り扱う危険物ごとに規制の内容を厳に確認し、正しい貯蔵、取扱いを厳守しなければなりません。

危険物の性状
危険物の性状(クリックで拡大)

また、農薬にも乳剤や土壌消毒剤に有機溶媒など油性成分を含むものが多くあり、危険物として取り扱わなければならないものが多くあります。その主なものを次表に示しますが、実際の取り扱いの際には、それぞれの製品のMSDS(安全性評価シート)などを確認し、それに沿った保管や取り扱いをしなければなりません。

危険物として取り扱いの必要がある農薬の例

危険物として取り扱いの必要がある農薬の例(クリックで拡大)

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