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基本法改正案 2月下旬国会提出 理念に「食料の合理的な価格形成」盛り込む 農水省2024年2月2日

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農林水産省は2月1日、自民党の農林関係合同会議に食料・農業・農村基本法改正案の概要を示した。今後、法案化作業を進め2月下旬に国会に提出する。

改正法の柱は▽食料安全保障の確保、▽環境と調和のとれた食料システムの確立、▽農業の持続的な発展、▽農村の振興の4つ。

「食料安全保障の確保」は基本理念で規定し、その定義を「良質な食料が合理的な価格で安定的に供給され、かつ、国民一人一人がこれを入手できる状態」とする。

また、食料の安定供給のためには農業生産基盤の確保が重要だとして、「海外への輸出」を図ることで食料の供給能力の維持が図られなければならないことを規定する。安定供給のために、基本理念に「輸出」を位置づけることになる。

合理的な価格形成については、「持続的な供給に要する合理的な費用が考慮」されるようにしなければならないことを規定し、これも基本理念の一つとする。

これら基本理念を実現するための基本的施策として、食料の円滑な入手(食品アクセス)の確保、農産物・農業資材の安定的な輸入(輸入先国の多様化)や、輸出産地の育成、輸出に取り組む品目団体の取り組み促進、生産に必要な費用を考慮するための食料システム関係者の理解促進などを規定する。

「環境と調和のとれた食料システムの確立」は、新たな基本理念として「食料システム」の各段階で環境負荷の側面があるとして、その負荷の低減を図ることで「環境との調和が図られなければならない」ことを規定する。

「農業の持続的な発展」については、基本理念に「生産性の向上・付加価値の向上」によって持続的な発展が図られなければならないことを追記する。

基本的施策では多様な農業者による農地の確保、農業法人の経営基盤の強化、農地の集団化・適正利用、スマート技術を活用した生産性の向上、サービス事業体の活動促進などを規定する。

「農村の振興」は基本理念に「地域社会が維持されるよう農村の振興が図られなければならない」と"地域社会の維持"を追記する。

基本的施策として農地の保全に資する共同活動の促進、地域資源を活用した事業活動の促進、鳥獣害対策などを規定する。
基本改正案とあわせて、農水省は不測の事態での食料確保のための法律、農地転用の手続き厳格化など農地の確保と有効利用を図る法案、スマート農業の促進の法案を提出することにしており、これら4法案の一括審議を希望している。

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