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【令和5年度農薬危害防止運動】インタビュー・楠川雅史農水省農薬対策室長2023年5月31日

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令和5年度の農薬危害防止運動のスタートにあたって農水省の楠川雅史農薬対策室長に重点指導項目などを聞いた。

楠川雅史農水省農薬対策室長楠川雅史農水省農薬対策室長

――農薬危害防止運動の経緯から聞かせてください。

農薬危害防止運動は昭和28(1953)年に有機リン剤の危害防止運動として始まりました。当時はパラチオンなどかなり毒性の強い成分が農薬として使われており、散布した水田に農家が入って倒れるなどの事故が多発する中、農家の健康保護を主題として実施し、昭和37(1962)年から現在の農薬危害防止運動と名前を変えました。

その後、時代の変化とともに、たとえば農産物への残留や農薬を散布した後の水環境や周辺環境に対する影響低減などへ徐々にテーマが広がり、さらに農薬を散布した農地の周辺住民の方々に健康影響が出ないようにする必要もあります。これらの課題も加え、指導の内容は、農薬取締法の改正と併せて、徐々に拡充をしています。

土壌くん蒸 必ず被覆

なかでも依然として人への被害として多いのが、クロルピクリン剤など土壌くん蒸剤を使用した後に適切に被覆が行われていなかったことが原因となって、農家だけではなく周辺住民の方々が、目が痛いといった症状を訴えたという事例です。今回も重点指導項目のなかに土壌くん蒸剤の使用後の管理徹底についても入れています。

――改めて今年度のテーマと重点指導事項を聞かせてください。

令和5年度の運動のテーマは「守ろう 農薬ラベル、確かめよう 周囲の状況」です。農薬を安全かつ適正に使用するため、まずラベルをしっかりと見てください、さらに農薬を使用する際は周囲の状況に気をつけてください、というメッセージを発信しています。

使用履歴の記帳も

そのうえで重点指導項目としては①農薬ラベルによる使用基準の確認と使用履歴の記帳の徹底②土壌くん蒸剤を使用した後の適切な管理の徹底③住宅地等で農薬を使用する際の周辺への配慮及び飛散防止対策の徹底④誤飲を防ぐため、施錠された場所に保管するなど、保管管理の徹底――の四つです。

①については、たとえば残留基準値超過という事例があった場合、振り返ってみると使用履歴が記帳されていなかったということもあります。残留基準値超過の原因をはっきりさせるためには、やはり使用履歴の記帳を徹底していただくことが必要だということです。それによって使用基準を守り、残留基準値超過を防止することにつながると考えています。使用基準を守り、履歴をつけることで、農薬を正しく使用したことも示せます。これらの点は繰り返し強調していくことになると思います。

②については先ほども触れたように近隣住民への被害が出ていますから、土壌くん蒸剤の使用時には、使用直後に適正な材質と厚さの資材を用いて被覆を完全に行うことなど安全確保の徹底をお願いします。

③については、事前に農薬を散布する日時、使用農薬の種類などを記した書面や看板などで周辺の住民に情報提供していただくほか、飛散の少ない剤型や飛散低減ノズルの使用などもお願いします。また、散布する時間帯についても人通りの少ない早朝を選ぶなどの配慮をお願いします。

④については、農薬を適切に保管管理しておらず、飲料と間違えて誤飲したという事故が令和3年度で6件発生しました(表)。散布後に残った農薬を飲料の容器に詰め替えたという事例もありますから「移し替え厳禁」ということも強調しておきます。

使用者への指導を広範に

――その他でポイントとなる事項にはどのようなことがありますか。

令和3年度から盛り込まれた「周知・指導が行き届きにくい農薬使用者への普及啓発」があります。

講習会の開催や巡回による周知・指導が行き届きにくい農薬使用者に対しても、地域の実情に応じて、生産者団体や作物部会、出荷先に加えて農産物直売所、青果市場、農薬販売店などを通じた情報発信と普及啓発を行うこととしています。

また、無人マルチローター(ドローン)の普及によって個人レベルでも気軽に導入できるようになり、農薬使用者のすそ野が広がっていますから、周知活動もしっかりやっていかなければならないと考えています。

無人マルチローターの場合、地上での散布に比べて高濃度の農薬を使用する可能性があるため農薬の適正使用について十分に理解しておくことが必要です。このため無人マルチローターの関係団体、メーカー、販売店、教習施設などに対して、無人マルチローターを使う農家へ普及啓発資料の配布や講習会参加の呼びかけを要請していきます。

それから農薬として使用できない除草剤についても指導することにしています。近年はドラッグストアやいわゆる100円ショップなどで農薬に該当しない除草剤が多く販売されています。また、インターネットを通じた販売と購入も容易になっています。

農薬取締法に基づく登録を受けていない農薬は農作物の雑草防除に使うことは禁止されていますから、農薬に該当しない除草剤の販売に当たっては、容器や包装に農薬として使用できないことを表示することや、販売所で農薬として使用できないことを表示することなど留意事項を伝えています。

有用生物や水質への影響低減のため関係者の連携も重要です。

具体的には蜜蜂の被害防止対策で、被害を軽減させるには農薬使用者と養蜂家との間で散布日時や場所などについて情報共有することや、巣箱の設置場所の工夫や巣箱の退避などの対策を実施することが有効です。こうした対策によって蜜蜂被害の件数は減っています。

――JAに対して期待することは何でしょうか。

実際の運動は、現場レベルでの講習会などの開催による農薬とその取扱いに関する正しい知識の普及啓発や、事故を防止するための指導などが実施事項となっています。とくに運動の実施期間中はこうした取り組みに力を入れていただきたいと思います。

またJAの現場では通常に集荷するものとは別に、先ほども述べたように直売所に直接持ち込まれる農産物もあると思いますが、そうした出荷者にもしっかり指導していただきたいと思います。多くのJAでは農薬の使用履歴を記帳していない農産物は受け入れないこととしていると思いますが、農薬の使用基準違反という事例は直売所でも多く発生していましたから、そこは指導に力を入れていただきたいと思います。

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