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異常な秘密主義を問う2016年10月13日

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【近藤康男「TPPに反対する人々の運動」世話人】

◆言葉とは裏腹の突出した日本の秘密主義

 TPPの閣僚会合の現地に何度となく出向き、海外の市民団体と一緒に現地行動や情報収集をした。
 多くの国の交渉官は、日頃の関係がそうさせるのか、自国の市民団体の姿を見ると手を挙げたり、近寄って親しく会話を交わしながら会合の場所に三々五々入って行く。日本の交渉官は多くの場合、集団で列を作って会場に入り、我々には目もくれず足早に通り過ぎるだけだ。もっとも日本の場合は交渉官と我々とは互いに顔も知らない関係だ。各国の市民団体と交渉会合ごとに交渉官の氏名やメ-ルアドレスを共有してきたが、日本のところだけは最後まで空欄だった。
 日本の某審議官は、説明会の度に、「保秘義務契約があるが、可能な限り交渉経過について説明をする。各国とも協議して何らかの方法を考えたい」と繰り返したが、その度に期待を裏切られた。署名をしてからは、市民に開かれた説明会は一度も行われていない。一方、同様に年内承認を目指していた豪州は、未だに公聴会を続けて、その結果上院での審議は年明けになることが明らかになっている。
 日本は正当な「民主主義のコスト」でさえ払おうとしないようだ。


◆保秘義務契約の内容そのものまで隠すのは異常としか言いようがない

 春の通常国会でも暫らくこの問題が続いた。ニュージ-ランド政府ウェブサイトに掲載された"ひな型"の内容についても、その内容が保秘義務契約の内容だとは結局認めることがなかった。11年11月29日、当時の首席交渉官でその後最近まで駐日大使だったマ-ク・シンクレア氏の名前でウェッブサイトに掲載されたものだ。彼はその「ひな型は、文書保管幹事国のニュ-ジ-ランドが各国から依頼されて作成したものだ」としている。つまり"単なるひな型"ではなく、互いに交換するべき書簡の内容として各国の依頼で作成したものと言っている。しかもそのひな型には、「参加各国が公表に同意しない限り、秘密扱いとされる」とあり、"絶対的な秘密"とはされていない。
 "契約"ゆえに秘密、というよりは、"秘密主義"を護りたいがゆえに秘密にする、と理解せざるを得ない。ちなみに、TPP政府対策本部との意見交換では、「ウェッブサイト掲載のものは、実質的には保秘義務契約の内容と考えてよい」との答えがあった。


◆国会で追究すればTPP協定の内容はもっと明らかになる筈だ。

 TPP17章「国有企業」の10条「透明性」に、「自国について効力を生じてから6ヶ月以内に対象国有企業の一覧をTPP参加国に提供する」とある。対象が確定しなければどんな影響・問題が想定されるのかも分からない。これで既に署名もし、国会で審議・批准まで求められるのはおかしい、ここは「保秘義務契約」の対象とは言えないだろうと思い、TPP政府対策本部に質問をしたら、案の定3月15日付けの緒方衆議院議員の質問主意書に応えて政府答弁書で11社の企業名が掲載されたとの説明があった。一応これで全てとのことだが、同じような事業実態の独立行政法人は山ほどあり、将来他の参加国から異議が出されないか心配される。25章「規制の整合性」の1条「定義」にも同じような規定があり「対象となる規制措置の範囲は自国発効後1年以内に公表」となっている。この章は法的な規制措置を、貿易・投資などの拡大のため各国で同水準・同じような内容に収斂させていくことを目指している。TPPの幹の一つである重要な章だが、"どんな規制が対象なのか"分からなければ審議もしようがない点で「国有企業」と共通する。これも「保秘義務契約」の対象にはならないだろう。

 同様の事例は他にもある筈だ。本格化する国会審議において、議員の皆さんには、条文の深堀りをし、情報を引き出し、TPPの孕む危険性・問題点を明らかにしていただきたいと思う。

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