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【城山のぶお・リメイクJA】第14回 農業振興に不可欠な総合JA2018年11月16日

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【城山のぶお】

 1900(明治33)年に制定されたわが国の産業組合法は、アジアで最初の協同組合法といわれ、文字通り当時の日本におけるオール産業を対象にした協同組合法である。産業組合は、その2次改正において4種兼営事業(利用、購買、販売、信用)が認められることになった。
 同一地区内の組合員が4種類の組合にそれぞれ加入することは煩雑であり、また組合運営も同一人が兼務することは適切ではないということで、4種兼営にした方が合理的という判断によるものとされる。
 その後、信用事業の兼営が問題とされたのは、第2次大戦後のGHQによる農協法の制定時であった。アメリカにおける協同組合は、業種別につくられることが一般的であり、農協に信用事業を認めることはできないとして、日本政府との間で激しいやり取りがあった。
 しかし最終的には、わが国の農業経営が稲作中心で、地域全体を運営するには信用事業を認めることが現実的との判断で、アメリカもこれを認めることになった。
 以来、わが国においては、信用事業の兼営はJAのほか、漁協でしか認められていない。いわば、JAにおける信用事業の兼営は特別の扱いであり、古くから農協のあるべき姿として、ことあるごとに信用事業の分離が唱えられてきた。
 今回の農協改革でも、主要課題はJAからの信用事業分離といって良い。経済の進化で事業間の垣根が低くなる中、コンビニエンスストアや量販店などでATM(現金自動預け払い機)が設置されており、信用事業の兼営はJAや漁協だけではないのではと考える向きもあろうが、これは信用事業の兼営ではない。
 信用事業、言い換えれば金融業は文字通りお金を融通することがその本旨であり、貸出業務を行わないコンビニなどは、信用事業を兼営しているとは言わない。
 JAの役職員にとって、このような総合JAの存在は法律で保証されており、言ってみれば空気や水のように当たり前のことと思われているが、世間的に見れば極めてまれな存在であるという意識を持つことが、この問題を考えるのに欠かせない。
 言い換えれば、総合JAのカタチを維持することは、自らの不断の努力と国民に対する理解・説得力を持つことが必要だということである。
 ともあれ、これまでの歴史的経過を見れば、総合農協という存在は地域社会と不離一体の存在であり、JA関係者からみれば、JAは農協法の第一条で定められた農業振興を目的とする組織というより、むしろ地域住民のためのインフラ組織という色彩が強いものだったと言ってよい。
 このような総合JAの存在は、いわば地域に同質の地域住民・組合員が存在し、かつ地域のインフラが整っていない条件のもとで存在が認められてきた。
 しかし、現実の姿を見れば、この二つの条件はもうとっくの昔に過去のものとなっている。地域には農業に関係のない異質の地域住民が混在し、インフラについても、よほど辺ぴな地域を除いて整備が進んでいる。
 そこで、いま求められているのは、総合JA自らの新たな存在意義の模索である。今次農協改革でJAに問われているのは、この一点にあるといって良い。いまJA全中が唱えている従来路線踏襲の自己改革は、この点が決定的に欠如している。提起されている問題に応えない方針からは、新たなJA運動は起きない。
 新たな総合JAの存在意義とは、言うまでもなく農業振興への貢献である。農業振興にとって、総合JAの仕組みは得難いものであり、この仕組みは一旦壊れれば二度と元には戻らない。JAグループは、このことを広く国民に理解してもらうことが肝要である。

 

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