シンとんぼ(147)-改正食料・農業・農村基本法(33)-2025年6月21日
シンとんぼには農業の持続的発展と食料の安定供給への切なる思いがあり、この思いが一日でも早く実現されることを願いながら、今後の農業を占う様々な事項について持論を展開している。現在、2024年6月に改正された食料・農業・農村基本法をしっかりと学び、同法を理解した上で農業関係者が何をしなければならないのか思案を巡らせている。実際の具体的な内容については先日(4月11日)に閣議決定された「食料・農業・農村基本計画」をもとに詳細を検討することになると思うが、まずは改正法全体の理解を深める方が先決と考え、引き続き条文の内容把握をすすめている。今回は第三十四条~第三十六条だ。
第三十四条は旧法の第二十六条で"女性の参画の促進"をテーマにしている。その内容は、「国は、男女が社会の対等な構成員としてあらゆる活動に参画する機会を確保することが重要であることにかんがみ、女性の農業経営における役割を適正に評価するとともに、女性が自らの意思によって農業経営及びこれに関連する活動に参画する機会を確保するための環境整備を推進するものとする。」となっている。
第三十五条は旧法の第二十七条で" 高齢農業者の活動の促進"をテーマにしている。その内容は、「国は、地域の農業における高齢農業者の役割分担並びにその有する技術及び能力に応じて、生きがいを持って農業に関する活動を行うことができる環境整備を推進し、高齢農業者の福祉の向上を図るものとする。」
第三十六条は旧法の第二十八条で" 農業生産組織の活動の促進"をテーマにしている。その内容は、「国は、地域の農業における効率的な農業生産の確保に資するため、集落を基礎とした農業者の組織その他の農業生産活動を共同して行う農業者の組織、委託を受けて農作業を行う組織等の活動の促進に必要な施策を講ずるものとする。」となっている。
これら3つの条文は、今後の日本農業を支えるための担い手として活躍してもらわなければならない対象として、"女性"、"高齢農業者"、集落営農等の"農業生産組織"の3つをあげ、その方々が活躍しやすい環境を整えて促進していくとしている。大規模農家の活動を下支えする人材の確保という意図があるように感じるが、これからの日本の食を支えるためには、農業者や農業経験者の総力戦で行かなければならない時代に既に突入しているということだろうと、これらの条文をみて感じてしまった。
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