シンとんぼ(156)-改正食料・農業・農村基本法(42)-2025年8月23日
シンとんぼには農業の持続的発展と食料の安定供給への切なる思いがあり、この思いが一日でも早く実現されることを願いながら、今後の農業を占う様々な事項について持論を展開している。現在、2024年6月に改正された食料・農業・農村基本法をしっかりと学び、同法を理解した上で農業関係者が何をしなければならないのか思案を巡らせている。実際の具体的な内容については先日(4月11日)に閣議決定された「食料・農業・農村基本計画」をもとに詳細を検討することになると思うが、まずは改正法全体の理解を深める方が先決と考え、現在も条文の内容把握をすすめている。今回は第五十条および第五十一条である。
第五十条と第五十一条で第三章が構成されており"行政機関及び団体"に関する記載がなされている。
第五十条は旧法の第三十七条そのままであり、行政組織の整備等をテーマにしている。その内容は、「国及び地方公共団体は、食料、農業及び農村に関する施策を講ずるにつき、相協力するとともに、行政組織の整備並びに行政運営の効率化及び透明性の向上に努めるものとする。」となっている。これは具体策というよりも心構えなのだろう。ただ、このようなことをわざわざ条文にしなければ、国や地方公共団体は、相互協力や連携、効率的で透明な運営が望めないのかな?と少し寂しい思いがしてしまった。とはいえ、農村にとって国と地方の連携はとても重要なのでしっかりとこの条文を守られることに期待している。
第五十一条は旧法の第三十八条であり、団体の相互連携及び再編整備をテーマにしている。
その内容は「農業及び農村に関する団体について、相互の連携を促進するとともに、効率的な再編整備につき必要な施策を講ずるものとする。」となっている。旧法で「団体の効率的な再編整備」となっていたものが、「団体について、相互の連携を促進するとともに、効率的な再編整備・・・」なっており、農業に関する団体の相互連携を促進する旨の文言が追加されている。
これも心構えなのだろうが、相互の連携を促す旨の文言を加えることによって、これまでの核団体・組織の縦割りから横のつながりを重視した連携を強化しろとのことだろう。条文にするということはどのよう相互連携を望んでいるのかいずれ明らかになるのだろうが、もしあるのなら、具体的なイメージを示してもらった方が話は早いのだと思う。
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