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中国産の供給不足で、米トレサ法を弾力運用 新型コロナ拡大で 農水省・消費者庁2020年3月10日

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 農水省は3月9日、中国における新型コロナウイルス感染症の拡大によって中国産輸入原材料の供給が不足していることを受け、消費者庁と連名で、容器または包装への産地情報の表示などについて、米トレーサビリティ法の規定を弾力的に運用することを関係機関に通知した。

 この措置は、一般消費者に対し容器または包装への表示で、中国産である旨の産地情報の伝達を行っている商品について、中国産以外の原材料への切り替えを検討している食品関連事業者が容器包装の資材変更に即時対応できず生産が滞るなど、米穀などに関する適性かつ円滑な流通に支障が生じていることから、中国産との表記と実際に使用されている原材料の産地が違っている場合でも、一般消費者に対して、店舗などの内部での告知、社告、ウェブサイトの掲示などによりその商品の適正な産地についての情報が伝達されている場合に限り、米トレーサビリティ法第8条の規定を弾力的に運用するというもの。

 なお、今回の運用は、米穀などに関する適性かつ円滑な流通を確保するために講じるものであって、一般消費者を欺瞞(ぎまん)するような悪質な違反に対しては、これまでどおり厳正な取り締まりを行う。


【3月9日に農水省と消費者庁から各都道府県の米トレーサビリティ法主幹部(局)長あてに通知された文書】
【3月9日に農水省と消費者庁から各都道府県の米トレーサビリティ法主幹部(局)長あてに通知された文書】(クリックで続き)

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