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JAの活動:今さら聞けない営農情報

コンプライアンス2 農薬取締法【今さら聞けない営農情報】第60回2020年7月17日

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今回から何回に分けて、農業現場で知っておきたい(知っておかなければならない)各種法律の遵守ポイントをご紹介します。

その第一弾は農薬取締法です。

安定的な農業生産に欠かすことのできない農薬ですが、生産する農産物の安全、環境への安全、農薬使用者への安全を担保するために、様々な取り決めがなされており、違反した場合には罰則規定(3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金)もありますので、生産者にとっては、まずはよく理解しておかなければならない法律といえます。

農薬取締法は、「農薬について登録の制度を設け、販売及び使用の規制等を行うことにより、農薬の安全性その他の品質及びその安全かつ適正な使用の確保を図り、もって農業生産の安定と国民の健康の保護に資するとともに、国民の生活環境の保全に寄与することを目的とする(第一章第一条)。」と規定され、農薬の製造・販売・使用の全般を規制する法律です。

農業者には、農業生産において農薬を使用する際にはこの法律の規定を守って使用する義務があります。

この法律で農業者が遵守する規定には、法令違反の適用に視点をおくと、法令違反が問われる遵守規定と、罪には問わないが守ってほしい規定(いわゆる努力項目)の2つに分けることができます。つまり、後者の場合は「守らなくても罪に問われない」ので、守らなくてもいいやと考える人がいるかもしれません。

前者の遵守規定とは、作物登録のあるものを使用すること、希釈倍数・使用量の遵守、収穫前使用日数の遵守、1作期使用回数の遵守です。

作物登録は、栽培している作物に農薬登録されているものを使うことです。

希釈倍数・使用量の遵守は、定められている希釈倍数や薬量を超えないように使うことが求められます。超えないようにというのは、散布する農薬の有効成分が定められている以上のものが作物に散布されないようにするという意味です。例えば水に希釈して散布する農薬が1000倍で登録されていれば、それより500倍など1000倍より濃い薬液になる散布は不可ですが、1000倍より薄い薬液になる1500倍とか2000倍の散布であれば、法律違反にはなりません。濃い薬液を使うと、残留が許されている基準値以上に農薬が残留したり、作物に薬害を起こす可能性があるからです。蛇足ですが、薄い薬液になると効果が低下したり、残効が短くなる可能性がありますので、定められた希釈倍数・薬量で使用する必要があるのです。

収穫前使用日数は、収穫日の何日前までなら使っていいかという決まりです。通常、「収穫3日前まで」といった表現で示されています。これを守らなかった場合、残留が許されている基準値以上に農薬が残留してしまう可能性があります。同様に使用回数も、定められた回数を超えて使用すると残留基準値を超過してしまう可能性があります。

このように、遵守事項は、農薬の残留に大きく影響する項目が定められており、必ず守ってもらわないといけない事項なので、罰則のともなうものになっているのです。

これに対し、努力項目には、散布記録を残すことなど、残留基準とは直接影響しないものが定められています。ただし、散布記録(防除日誌)は、正しい防除を行った証明になり、自身を守るためにもなりますので、例え努力項目であっても農薬を使用する場合は必ず守るようにしてほしいものです。

ですので、罰則の有無にかかわらず、農薬取締法に定められた決まりは全て守り、安全な防除を今後も実行していきましょう。

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