特区の「企業農地取得」 全国展開容認できず-自民党調査会が決議2020年11月10日
自民党の農林・食料戦略調査会と農林部会は11月6日、「国家戦略特区における企業の農地取得特例に関する決議」を採択し、9日に国家戦略特区担当の坂本哲志地方創生担当大臣と野上浩太郎農相に申し入れた。決議では国家戦略特区における企業の農地取得の全国展開は到底容認できるものではない、と強調している。
国家戦略特区での企業の農地取得の全国展開に反対する決議を採択した自民党の調査会
政府は兵庫県養父市を国家戦略特区として2016(平成28)年9月1日から2021(令和2)年8月31日までの時限的措置として企業の農地取得を特例として認めている。
仕組みは特区指定された養父市内の農地所有者が特定地方公共団体に指定された養父市に所有権を移転(許可不要)し、それを特例的に企業(農地所有適格法人以外の法人)に所有権を移転するもの。
この仕組みで農地を取得した法人は6社。所有面積は1.6haで経営面積24.5haの約6.7%にすぎない。一方、規模拡大した経営規模を拡大した4社はすべてリース方式を活用している。また、6社のうち1社は昨年3月から農業を行っておらず、リースは解約し所有農地は農業利用されていない。
こうした状況にも関わらず、10月22日に開催された国家戦略特区諮問会議で民間議員から、「企業の農地取得」特例は、迅速に継続することを決定し、全国展開すべきであると提言した。
これに対し自民党の部会決議は、所有農地が農業利用されていない現状や、企業の農地取得の理由が「地域との調和を保つこと」とされていることについて、それが「なぜ所有でなければならないかは不明」だと指摘した。決議では農地制度の基本について、農地法を抜本改正し「所有本位」から貸借による「利用」へと大転換してきたことを強調し、今回の提言は「時計の針を逆行させるもの」だとして、全国展開や要件見直しはまったく必要がない、とした。
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