シンとんぼ(121) -改正食料・農業・農村基本法(7)-2024年12月7日
シンとんぼには農業の持続的発展と食料の安定供給への切なる思いがあり、この思いが一日でも早く実現されることを願いながら、今後の農業を占う様々な事項についてして持論を展開している。現在、2024年6月に改正された食料・農業・農村基本法をしっかりと学び、同法を理解した上で農業関係者が何をしなければならないのかを思案を巡らせている。実際の具体的な内容については来年3月に出される予定の「食料・農業・農村基本計画」で明らかとなるだろうから、詳細の検討は後に行うこととし、まずは改正法から国の考え方の方向性を探っていこうと思い、条文の理解を進めている。
今回は新設の第二条第5項を掘り下げてみようと思う。
同項の条文は、「食料の合理的な価格の形成については、需給事情および品質評価が適切に反映されつつ、食料の持続的な供給が行われるよう、農業者、食品産業の事業者、消費者のその他の食料システム(食料の生産から消費に至る各段階の関係者が有機的に連携することにより、全体として機能を発揮する一連の活動の総体をいう。以下同じ。)の関係者によりその持続的な供給に要する合理的な費用が考慮されるようにしなければならない。」とある。
これは、常態化していたいわゆる「流通業者による買いたたきで生産者が泣きをみる」を防いで、生産者が生産にかかった費用を正しく生産物価格に転嫁することができ、安心して拡大再生産できるようにすることを意味しているのだろうと思う。つまり、流通が価格を決めるのでは無く、生産者が価格を決められるようになる第一歩になるものと評価している。ただ、その際には、農産物価格があるたびに生産側に原因があるかのような報道や生産資材の高騰が原因と生産資材価格の低減を求める国の姿勢も改めてもらわなければならないと思う。
なぜなら、食料価格の形成について消費者が正しく理解して納得してもらえなければ、いつしか犯人捜しに奔走し、生産側に矛先が向くという従来からの構図になりかねないからだ。なので、この第二条第5項が正しく機能するには、国や報道が正しく伝えるという意識を強く持って、消費者に正しく理解してもらうための努力が不可欠だと思う。それが、食料システムの関係者による有機的な連携に含まれているのだろうと思うが、そう考えると、食料システム関係者に報道も加えてもらった方がよかったのではないか?と思うのはシンとんぼだけだろうか?
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