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都市より人に「支援法」を 全労済協会 阪神・淡路大震災25年でシンポ2020年1月24日

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 1995年1月17日の阪神・淡路大震災から25年を迎え、全労済協会は1月22日、都内で「震災を正しく恐れ 正しく備える」のテーマでシンポジウムを開いた。約250人が参加し、大規模災害が残した“遺産”は何か、その経験が教えることは何か、特に被災者生活再建支援法の課題について意見交換した。

大震災への備えでシンポジウム大震災への備えでシンポジウム

 シンポジウムでは、兵庫県立大学大学院・減災復興政策研究科の室﨑益輝科長が、被災者支援と市民運動について報告した。被災者支援では、生活再建と住宅再建を支援する運動が大きく盛り上がり、住宅再建の公的助成を求める2500万人の署名を集めた。これが1998年の被災者生活再建支援法の成立へつながった。

 このときは支援の範囲が身の回りの生活用具に限られ、支給限度額は100万円が限度だった。その後、改定・再改定が行われ、現在、支給限度額300万円、住宅本体への支援などに拡大した。同科長は「被災地の市民、全労済、生協、労働組合、全国知事会などの運動の成果」と評価する。

 阪神・淡路大震災は「ボランティア元年」と位置付けられる。大震災直後の2か月で参加したボランティアは100万人を超えた。同科長は「公助ではできない部分をコミュニティケアとボランティアケアで補う独自の文化が生まれた」という。また1998年にNPO法が成立したのも大震災が一つの契機になった。

 ただ、生活再建という短期的課題に総力を注いだため、理想の実現や新しい社会の創造という長期的課題が後回しになったことも指摘。具体的には、自律分散社会(コンパクトシティなど)、環境共生社会(省エネルギー・省資源化など)、高齢福祉社会(地域福祉住宅の普及など)の構築を挙げる。

 また、被災者生活再建支援法の課題について、阪神・淡路大震災以来、被災者の支援活動やボランティアに取り組んだ弁護士の津久井進氏が報告した。同氏は「大震災からの復興は『人間の復興』にある。都市の復興はその手段だ。目的と手段をまちがえてはいけない」と指摘した。

 被災者は、「一人一人の被災者の被害は十人十色。支援の内容も十人十色であるべきではないか」と、「支援法」の罹(り)災証明一本主義を問題視する。つまり水道が使えないとか、カビの蔓延など、実際には生活に大きな支障があっても、全壊、半壊などの基礎支援金の対象外になるという問題を指摘する。さらに支援金は被災者へ給付されるので、離婚した世帯は対象になっていない。

 なおトークセッションでは、自助、公助も難しい大災害のときのコミュニティによる共助や、被災者は我慢せず積極的に注文を出すことの重要性が強調された。それが市民運動につながり、「支援法」などの充実につながる。また大災害の後に法律をつくるのではなく、事前に準備しておくこと、さらに近い将来に予想される首都圏直下や東南海トラフなど、従来の法律では対応できない大災害には特別法が必要だ、との指摘があった。

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