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特定生産緑地 指定見込み86% 国交省調査2022年2月21日

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国土交通省は2月18日、昨年12月時点の特定生産緑地指定の見込みについての調査結果を公表した。

生産緑地

平成29年に生産緑地法が改正され、指定後30年経過後も生産緑地制度による農地保全を継続できる特定生産緑地制度が創設された。

国交省は、指定後30年を迎える平成4年指定の生産緑地がある自治体に特定生産緑地の指定見込みについて昨年12月に調査したところ、指定済・指定見込みを合わせて86%となった。

全体の面積は9412ha(199都市)で8048haが指定済・指定見込みとなった。指定の意向がない生産緑地は7%で、残り7%は現時点で指定の意向が未定となっている。

地域によってばらつきはあるものの、多くに都府県で「指定済・指定見込み」の割合は80%を超えている。東京都は92%で2227haが指定済・指定見込みとなっている。

そのほか埼玉県85%、千葉県87%、神奈川県87%、愛知県75%、京都府87%、大阪府85%、兵庫県87%、奈良県87%などとなっている。

今回の特定生産緑地制度は10年で更新することになっている。

また、法改正でより小規模な農地を保全するための面積用件を下限500m2を市町村条例で300m2までとすることが可能となった。国交省の調査では昨年12月現在、生産緑地活用都市235都市中、6割にあたる142都市で面積用件の引き下げ条例を制定している。いずれも下限を300m2としている。

生産緑地地区内に農産物の直売所や、加工施設、農家レストランなどの建築規制も緩和された。昨年12月末時点の実績では製造・加工施設4件、直売所14件、農家レストラン1件となっている。

東京都東大和市内の生産緑地約4500m2のうち許可を受け、直売所約120m2を設置した。直売所が設置されている生産緑地地区内で生産されている農産物だけでなく、周辺の生産者の協力で多数の農産物が販売され、地域の住民が利用している。

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