輸出相手国の残留農薬基準に対応した防除マニュアル公表 農水省2016年11月2日
農水省は、農産物の輸出促進をはかるために、茶(かぶせ茶・抹茶編)、茶(総合編)、リンゴ(無袋栽培)の「輸出相手国の残留農薬基準値に対応した病害虫防除マニュアル」をとりまとめ、このほど公表した。
日本国内で通常の防除体系で使用されている農薬のなかには、輸出しようとする国では当該農薬の対象作物(例えばリンゴ等)が生産されていないので、その農薬が登録されていないことなどから、輸出相手国の農薬残留基準値が日本の基準値よりも極めて低いものが多数存在し、結果として輸出向け農産物に使用できる農薬が限定されているのが実情だ。
農水省では、農産物の輸出促進をはかるために、平成26年度から輸出重点品目について、輸出相手国で残留農薬基準値が設定されていない農薬等の代替または使用を低減する新たな防除体系を確立し、その効果を提示して産地に導入することを目的に「農産物輸出促進のための新たな防除体系の確立・導入事業」を実施している。
そして、産地の協力も得て、茶(かぶせ茶・抹茶)とリンゴ(無袋栽培)を対象に(ア)日本と輸出相手国の残留農薬基準値の比較、(イ)国内で使用される農薬の残留実態、(ウ)化学合成農薬代替防除技術等を整理した「輸出相手国の残留農薬基準値に対応した病害虫防除マニュアル」を作成し、公表した。
なお、平成27年8月18日付けで公表済みの病害虫防除マニュアル「茶(煎茶(一番茶)・玉露編)」と今回公表する病害虫防除マニュアル「茶(抹茶・かぶせ茶編)」を基に、「輸出相手国の残留農薬基準値に対応した病害虫防除マニュアル『茶(総合編)』」を作成し併せて公表した。
これまでに公表されてきた「農産物輸出促進のための新たな防除体系の確立・導入事業」での対象品目は
◎26年度:茶(煎茶(一番茶)・玉露)、いちご
◎27年度:茶(抹茶・かぶせ茶)、りんご(無袋栽培)
◎28年度:りんご(有袋栽培)、なし、かんきつ
詳細は、下記で
http://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/boujyo/export_manual.html
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