シンとんぼ(138)-改正食料・農業・農村基本法(24)-2025年4月19日
シンとんぼには農業の持続的発展と食料の安定供給への切なる思いがあり、この思いが一日でも早く実現されることを願いながら、今後の農業を占う様々な事項についてして持論を展開している。現在、2024年6月に改正された食料・農業・農村基本法をしっかりと学び、同法を理解した上で農業関係者が何をしなければならないのか思案を巡らせている。実際の具体的な内容については先日(4月11日)に閣議決定された「食料・農業・農村基本計画」をもとに詳細を検討することになるが、改正法全体の理解を深めた上で、基本計画の内容を検討したいと思うので、もうしばし条文の内容把握に努めたい。今回は第十九条と第二十条だ。
第十九条は新法で新設された条文で、食料の円滑な入手の確保がテーマになっている。その内容は、「国は、地方公共団体、食品産業の事業者その他の関係者と連携し、地理的な制約、経済的な状況その他の要因にかかわらず食料の円滑な入手が可能となるよう、食料の輸送手段の確保の促進、食料の寄附が円滑に行われるための環境整備その他必要な施策を講じるものとする。」となっている。
第二十条は、旧法の第十七条が修文されたもので、食品産業の健全な発展がテーマになっている。その内容は、「国は、食品産業が食料の供給において果たす役割の重要性に鑑み、その健全な発展を図るため、環境への負荷の低減及び資源の有効利用の確保その他の食料の持続的な供給に資する事業活動の促進、事業基盤の強化、円滑な事業承継の促進、農業との連携の推進、流通の合理化、先端的な技術を活用した食品産業及びその関連産業に関する新たな事業の創出の促進、海外における事業の展開の促進その他必要な施策を講ずるものとする。」となっている。
これは、旧法の十七条では「事業活動に伴う環境への負荷の低減及び資源の有効利用の確保に配慮」することが重要視されていたのだが、これに"食料の持続的な供給に資する事業活動の促進"や"円滑な事業承継の促進"、"先端的な技術を活用した食品産業及びその関連産業に関する新たな事業の創出の促進"、"海外における事業の展開の促進"が追加されている。
つまり、これらの条文は、「食料の円滑な入手に際しては食品産業の健全な発展が不可欠であり、そのことを実現するための国にはこんな責務がある」といっているのではなかろうか。ここでも海外に目が向いているようだが、基本計画にどのような内容が盛り込まれるのか注視したい。
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