シンとんぼ(146)-改正食料・農業・農村基本法(32)-2025年6月14日
シンとんぼには農業の持続的発展と食料の安定供給への切なる思いがあり、この思いが一日でも早く実現されることを願いながら、今後の農業を占う様々な事項について持論を展開している。現在、2024年6月に改正された食料・農業・農村基本法をしっかりと学び、同法を理解した上で農業関係者が何をしなければならないのか思案を巡らせている。実際の具体的な内容については先日(4月11日)に閣議決定された「食料・農業・農村基本計画」をもとに詳細を検討することになると思うが、まずは改正法全体の理解を深める方が先決と考え、引き続き条文の内容把握をすすめている。今回は第三十二条と第三十三条だ。
第三十二条は新設された条文で 環境への負荷の低減の促進をテーマとしている。その内容は、「国は、農業生産活動における環境への負荷の低減を図るため、農業の自然循環機能の維持増進に配慮しつつ、農薬及び肥料の適正な使用の確保、家畜排せつ物等の有効利用による地力の増進、環境への負荷の低減に資する技術を活用した生産方式の導入の促進その他必要な施策を講ずるものとする。2 国は、環境への負荷の低減に資する農産物の流通及び消費が広く行われるよう、これらの農産物の円滑な流通の確保、消費者への適切な情報の提供の推進、環境への負荷の低減の状況の把握及び評価の手法の開発その他必要な施策を講ずるものとする。」となっている。
この条文は従来から言われていることを文字にしただけで特に目新しいものは無いように感じてしまうのはシンとんぼだけだろうか? 農薬にしろ肥料にしろ環境への負荷軽減や家畜排せつ物等の有効利用は新法施行よりずっと前から行われていることなので、基本計画の方には新たな取り組みが理念だけではなく具体的に示されることを期待している。
第三十三条は旧法の第二十五条であり、人材の育成及び確保をテーマとしている。その内容は、「国は、効率的かつ安定的な農業経営を担うべき人材の育成及び確保を図るため、農業者の農業の技術及び経営管理能力の向上、新たに就農しようとする者に対する農業の技術及び経営方法の習得の促進その他必要な施策を講ずるものとする。2 国は、国民が農業に対する理解と関心を深めるよう、農業に関する教育の振興その他必要な施策を講ずるものとする。」となっている。この条文も前々から言われていることであって、何とか実現してほしいものだ。実行計画に効力のある新たな取り組みが盛り込まれることを期待している。
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