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シンとんぼ(148)-改正食料・農業・農村基本法(34)-2025年6月28日

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 シンとんぼには農業の持続的発展と食料の安定供給への切なる思いがあり、この思いが一日でも早く実現されることを願いながら、今後の農業を占う様々な事項について持論を展開している。現在、2024年6月に改正された食料・農業・農村基本法をしっかりと学び、同法を理解した上で農業関係者が何をしなければならないのか思案を巡らせている。実際の具体的な内容については先日(4月11日)に閣議決定された「食料・農業・農村基本計画」をもとに詳細を検討することになると思うが、まずは改正法全体の理解を深める方が先決と考え、引き続き条文の内容把握をすすめている。今回は第三十七条~第三十八条だ。

 第三十七条は新設された条文で" 農業経営の支援を行う事業者の事業活動の促進"をテーマにしている。その内容は「国は、農業者の経営の発展及び農業の生産性の向上に資するため、農作業の受託、農業機械の貸渡し、農作業を行う人材の派遣、農業経営に係る情報の分析及び助言その他の農業経営の支援を行う事業者の事業活動の促進に必要な施策を講ずるものとする。」となっている。この条文は、「農業者が手が回らない時に外部委託しやすいよう農作業受託業者を充実させたり、農業機械の確保が難しい場合にシェア農機の提供ができる業者の育成、また作業者が足りない時に人材を提供する農業人材派遣業者の充実、農業経営コンサル業者の農業者の経営の発展及び農業の生産性の向上に貢献する事業者が活動しやすくしますよ」といっているのだが、問題はどうやってそれを行うかである。新規の条文ではあるが、今までも同様の思想のもと活動が行われてきたが目覚ましい成果に結びついていない。基本計画で新たな促進策が出てくることを期待したい。

 第三十八条は旧法の第二十九条で"技術の開発及び普及"をテーマにしている。その内容は「 国は、農業並びに食品の加工及び流通に関する技術の研究開発及び普及の効果的な推進を図るため、これらの技術の研究開発の目標の明確化、国、独立行政法人、都道府県及び地方独立行政法人の試験研究機関、大学、民間等の連携の強化、地域の特性に応じた農業に関する技術の普及事業の推進、民間が行う情報通信技術その他の先端的な技術の研究開発及び普及の迅速化その他必要な施策を講ずるものとする。2 国は、食料システムにおいて情報通信技術を用いて情報が効果的に活用されるよう、食料システムの関係者による情報の円滑な共有のための環境整備を推進するために必要な施策を講ずるものとする。」となっている。

 この条文も、基本計画で絵に描いた餅にならないことを願っている。

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