シンとんぼ(153)-改正食料・農業・農村基本法(39)-2025年8月2日
シンとんぼには農業の持続的発展と食料の安定供給への切なる思いがあり、この思いが一日でも早く実現されることを願いながら、今後の農業を占う様々な事項について持論を展開している。現在、2024年6月に改正された食料・農業・農村基本法をしっかりと学び、同法を理解した上で農業関係者が何をしなければならないのか思案を巡らせている。実際の具体的な内容については先日(4月11日)に閣議決定された「食料・農業・農村基本計画」をもとに詳細を検討することになると思うが、まずは改正法全体の理解を深める方が先決と考え、現在も条文の内容把握をすすめている。今回は第四十四条~第四十六条であり、いずれも新法によって新設された条文である。
第四十四条は、農地の保全に資する共同活動の促進をテーマにしている。その内容は、「国は、農業者その他の農村との関わりを持つ者による農地の保全に資する共同活動が、地域の農業生産活動の継続及びこれによる多面的機能の発揮に重要な役割を果たしていることに鑑み、これらの共同活動の促進に必要な施策を講ずるものとする。」となっている。
第四十五条は、地域の資源を活用した事業活動の促進をテーマにしており、その内容は「国は、農業と農業以外の産業の連携による地域の資源を活用した事業活動を通じて農村との関わりを持つ者の増加を図るため、これらの事業活動の促進その他必要な施策を講ずるものとする。」となっている。
第四十六条は、障害者等の農業に関する活動の環境整備をテーマにしており、その内容は「国は、障害者その他の社会生活上支援を必要とする者の就業機会の増大を通じ、地域の農業の振興を図るため、これらの者がその有する能力に応じて農業に関する活動を行うことができる環境整備に必要な施策を講ずるものとする。」となっている。
これら3つの条文で「地域の農業生産活動の継続及びこれによる多面的機能の発揮」に向けて、農地保全に取り組む地域の共同活動の促進、地域資源を活用する事業の促進、および障害者等の農業参画により福祉と農業労働力支援の両面を促進することを目指している。特に第四十六条の内容は既にいくつかの先進的な地域で「農福連携」として取り組みが進められており、その拡充を狙ってのことだと思う。いずれにしてもこれらの条文も実効性のある施策があってこそなので、基本計画での取り組み内容に期待しようと思う。
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