JAの活動:今さら聞けない営農情報
有機農業とは 3【今さら聞けない営農情報】第122回2021年10月23日
前回より、令和3年5月12日に決定された「みどりの食料システム戦略」のうち、有機農業については、もう一段掘り下げる必要があると考えて「有機農業とは何か」をひも解いています。そのうち、前回までに国の定義と有機JAS規格の1~2条を紹介しましたので、今回は第3条「用語の定義」と第4条「有機農産物の生産方法」です。
第3条は、有機JAS規格で使用される基本的な用語についての定義が、下表のとおりなされています(表内は原文のまま)。
表の内容をイメージしやすくするために、若干補足してみます。
まず、この規格でいうところの「有機農産物」とは、次の第4条で細かく指定する基準を全て満たしているものをいうと定義されています。
次に「使用禁止資材」ですが、(別表1)使ってもよい肥料や土壌改良資材が定められており、表に掲載されていない化学肥料など人工的に製造された肥料や土壌改良資材は使ってはいけないとなっています。同様に、(別表2)使ってもよい病害虫雑草防除に使用できる資材が定められており、表に掲載されていない農薬等は使うことはできません。また、土壌や植物、きのこ類に施用できるものは、「天然物質または化学的処理を行っていない天然物質に由来するもの」のみとなっています。これら有機農産物の生産に使用してもよい資材等については、次の第4条「有機農産物の生産の方法についての基準」に合わせて解説します。
なお、第4条については、事項と基準が多いため、複数回にわたり紐解きます。
第4条の第一弾は、「ほ場」です。有機JAS規格を満たす「ほ場」とは、ほ場の周辺から第3条で示した使用禁止資材が飛来したり、流入しないように、遮蔽物の設置や十分な間隔(一般に2m以上)を置くといった必要な措置を講じられているものを指します。
加えて、栽培する作物が多年生であれば3年以上、多年生以外であれば2年以上、開拓地や他の用途地で新たに農産物の生産を開始した場合は、播種または植付けの1年以上の期間この基準に示された基準を満たしていなければなりません。
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