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牛肉製品のおみやげ ブラジルへの持ち込み可能に-農水省2016年7月13日

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 農林水産省は7月12日、牛肉製品を個人のお土産としてブラジルに持ち込むことが可能となったと発表した。

 8月にリオデジャネイロで開催されるオリンピック・パラリンピックに合わせブラジルに向かう旅行者が増えることを見込んで措置した。
 日本国内の空港の動物検疫所で証明書の交付を受ければ、生でない牛肉製品等をお土産など個人消費用携帯品としてブラジルに持ち込むことができる。
 ブラジル向けの主な携帯品の輸出条件は▽持ち込み量が制限量以内であること、▽個人消費用であること(携帯品のブラジル国内での販売は禁止)、▽消費期限が記載され開封跡や漏れなどがない密封状態であること。 持ち込み可能な牛肉製品や豚肉製品の例は以下のとおり。
 ▽ベーコン、サラミ、ビーフジャーキーなど「食用肉加工品」は1人あたり10kgまで。
 ▽粉ミルク、長期熟成チーズ等の「食用乳加工製品」は1人あたり5kgまで。
 ▽塩漬けや内臓抜き乾燥物など「食用水産物」は1人あたり5kgまで。 ▽肉、乳または卵を含む製菓は1人あたり5kgまで。
 ▽動物食用の動物由来加工品(ペット用噛むおもちゃなど)は1人あたり5個まで。
 ▽動物由来装飾品は1人あたり5個まで。
 このうち、食用乳加工製品、食用水産物、動物由来装飾品については動物検疫所での証明書交付は不要。
 

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