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「新型コロナ」を災害死亡共済金などの支払対象に JA共済連2020年4月21日

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 JA共済連は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の組合員・利用者への影響拡大を踏まえ、約款に定める「特定感染症」の適用範囲を拡大した。

 今回の適用範囲拡大などの概要は次のとおり。

▽約款に定める「特定感染症」の適用範囲拡大(特別取扱い)について
 新型コロナウイルス感染症(※1)を共済約款に定める「特定感染症」に含める取り扱いとし、同感染症により死亡した場合、または所定の第1級後遺障害の状態となった場合には、災害給付特約、災害死亡割増特約などによる「災害死亡共済金」「災害後遺障害共済金」などの支払対象とする(※2)。

(※1)「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」第1条に定める新型コロナウイルス感染症をいう。
(※2)契約ごとに定められている所要の条件を満たす必要がある。

▽適用範囲について
 新型コロナウイルス感染症で死亡した、または所定の第1級後遺障害の状態となったことを診断書などで医師に証明された場合、この取扱いの対象とする(※3)(※4)。

(※3)これまでに新型コロナウイルス感染で脂肪した人などを含む。
(※4)平成11年3月31日以前の「法定伝染病」を保障対象としている契約も対象となる。

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