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種子の生産ほ場 県が「指定」は激減-市民団体がアンケート2018年6月28日

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 今年4月の種子法(主要農産物種子法)の廃止を受けて、種子生産ほ場の指定を行っていた46道府県のうち、今年度から指定を実施するのは25道県にとどまっていることが市民団体の行った全都道府県へのアンケート調査で分かった。

◆責任は継続するが...

 アンケートを実施したのは「たねと食とひと@フォーラム」。47都道府県に対して4月から6月にかけて行い、全都道府県から回答を集め、その結果を6月23日に開催したシンポジウム「種子法廃止後のたねのゆくえ」で発表した。
 種子法が定めていた都道府県が担う役割は▽奨励品種の指定、▽奨励品種の原々種・原種の生産、▽種子生産ほ場の指定、▽ほ場と生産された種子の審査、▽種子生産者への助言・指導だった。
 これらについて同フォーラムは各自治体の農林水産部の担当課に2017年度と2018年度の対応の違いなどを聞き比較した。このうち東京都は数年前に種子生産から撤退をしており予算措置等はなく残る46道府県の動向を分析した。
 主要農産物(米・麦・大豆)の種子の生産普及に関する予算について聞いたところ、今年度に「増額」したのは15自治体(32%)、「減額」は11自治体(23%)、「ほぼ同額」は12自治体(26%)だった。
 予算の最高額は北海道で約1億5600万円で昨年度とほぼ同額。最低額は大阪府で約28万円(昨年度と同額)だった。
 奨励品種決定のための試験は45自治体が今年度も実施、原々種・原種の生産も同様の自治体が実施する。
 ただし、種子生産ほ場の指定は昨年度は46自治体(98%)が実施したが、今年度は25自治体(53%)だけが実施する予定と回答した。
 根拠法がなくなったために「実施しない」とした自治体が9、その他の対応をするが13だった。 ただ、実施しないとした自治体のなかには「県独自に制定した要綱ではほ場の指定ではなく、一般種子生産団体からの報告をもって特定することになった」(愛知県)、「ほ場の指定は行わないが種子協会からの報告によるほ場の特定は行う」(佐賀県)などや、「指定に代えて承認」(青森県)、「指定申請から届出に変更し事務手続を簡素化」(宮城県、長野県)といった措置に変更してはいる。いずれにしても根拠法がなくなったことへの対応を余儀なくされているといえる。
 そのほか種子の審査については昨年度実施したが今年度からは「実施しない」としたのは1自治体だった。自治体としての検査は実施せず、「実施主体については協議中だが県も協力する予定」(和歌山県)。

種子法廃止後のたねのゆくえ(2018年6月23日(土)14:00~ 於:明治大学リバティタワー1093教室)主催:たねと食とひと@フォーラム)

 (写真)明治大学リバティタワーで開催されたシンポジウムの会場のようす

 

◆独自に条例は3県

 種子法廃止にともなって独自の条例を制定する動きもあるが、今回のアンケートでは独自の条例制定について「あったが廃止した」という自治体が9あった。一方、これまでに新潟県、埼玉県、兵庫県では独自の条例を4月1日から制定・施行している。
 新潟県では「新潟県主要農作物種子条例」を知事から県議会に提出し可決した。兵庫県も「主要農産物種子生産条例」を知事が県議会に提出し可決した。また、埼玉県は「埼玉県主要農産物種子条例」を議員が県議会に提出し可決した。
 また、今回の調査で、長野県では種子法の内容を引き継いだ基本要綱を制定し、原々種は県が生産、原種は県原種センターが生産、種子の審査は農業改良普及センターが行うことを明記したことも分った。種子法の対象ではなかったそば、あわ、きび、小豆の種子の供給と普及も盛り込まれているという。そのほか京都府は小豆も対象に加えた。
 同フォーラムのこれまでの独自のまとめによると種子法廃止に対して国に意見書を提出したのは愛知県議会(2017年12月「種子の安定供給・品質確保についての意見書」)と長野県議会(2018年3月「主要農作物の種子の安定供給・品質確保に関する意見書」)の2県だが、市議会から国への意見書は64市町村議会で67通が採択され提出されているという。
 同フォーラムの吉森弘子共同代表は、種子法は戦後日本の主要農作物生産を良質で安価な種子で支えてきた法律であり「日本の農業にとってあまりにも基本的な前提であり続けてきたこの法律が廃止されたことの影響について直ちに十分な見通しを与えることは困難」だが、「引き続き都道府県の取り組みを注視していくと同時に、国の責任として食料主権と食料安全保障を担保できる法律の制定などを求めていく」などと呼びかけている。

 

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