農政:緊急企画:許すな!日本農業を売り渡す屈辱交渉
TAGはどこにいる? 日米共同声明全文を和訳し比較する(1)2018年10月11日
9月26日の日米共同声明について、緊急企画として各界の方々からコメントをいただき掲載してきたが、声明(英文)には、安部首相がいう「TAG」はないという指摘が多くの方からあがっています。そこでJAcomでは改めて全文を和訳し、在日米国大使館および我が国の外務省版和訳と比較した。さて「TAG」はどこにいるのか一緒に探してみませんか。なお、それぞれの全文はPDFにしてあり、クリックすれば読むことができますが、4つ並べて比較するのは面倒なので、各項ごとに分けて、声明全文(英文)、在日米国大使館(米国大使館)、外務省(日本国外務省)、JAcomの訳文を掲載した。掲載順も、「TAG」を見つけやすくするために「3」を冒頭に配した。また、「3」には、JAcomが和訳する上で気になったことをメモとして合わせて掲載したので、参考にしてほしい。
(参考資料。いずれもPDF)
・声明全文(英文)
・在日米国大使館(米国大使館)
・外務省(日本国外務省)
・JAcomの訳文
(写真)先月行われた自民党総裁選後の記者会見で
3. Japan and the United States will enter into negotiations,following the completion of necessary domestic procedures, for a Japan-United States Trade Agreement on goods,as well as on other key areas including services,that can produce early achievements.
(米国大使館)
3. 米国と日本は、必要な国内手続が完了した後、早期に成果が生じる可能性のある物品、またサービスを含むその他重要分野における日米貿易協定の交渉を開始する。
(日本国外務省)
3. 日米両国は,所要の国内調整を経た後に,日米物品貿易協定(TAG) について,また,他の重要な分野(サービスを含む)で早期に結果を生じ得るものについても,交渉を開始する。
(JAcom)
3. 日本と米国は、必要な国内の手続きを完了させた後に、早期に実績をあげることができる、物品、並びにサービスを含む他の重要な分野に関する日米貿易協定の交渉を開始する。
2018年9月26日付け「日米共同声明」の翻訳に関する補足メモ(JAcom)
1. 原文の英語と翻訳の比較について:
2. 第3項の誤訳の可能性について:
次のような理由から、上記第3項の外務省による翻訳は、誤訳の可能性がある。
(1)「a Japan-United States Trade Agreement on goods, as well as on other key areas including services, that can produce early achievements」の英語表記の部分を「日米物品貿易協定 (TAG)について、また、他の重要な分野(サービスを含む)で」と翻訳しているが、「Trade Agreement on goods」のgoodsは小文字で表記されている。これを「物品貿易協定」と訳し、英語の本文にない「TAG」という略称を付すのは誤訳と考えられる。原文通りに略称を付けるなら「TAg」とすべきである。ただし、貿易などのさまざまな協定の略称はすべて各語の頭文字をとった大文字で記されるのが一般的であり、小文字を含むのは不自然である(ちなみに、日本の外務省および米国の大統領府がともにネット上で公表している英文の日米共同声明には、(TAG)という表記はない)。
(2)後掲の「<参考>第3項英文の組み立てについて」に示したように、日米両国が開始に合意した貿易協定交渉に関し、「日米物品貿易協定 (TAG)について」と、「他の重要な分野(サービスを含む)で早期に結果を生じ得るものについて」、別々に交渉を進めるようなニュアンスを、英文の日米共同声明からから読み解くのには無理がある。もし、「日米物品貿易協定 (TAG)」を、他の重要な分野(サービスを含む)に関する協定とは分離された独立のものとして示すのではあれば、英文にある「日米貿易協定」は「Japan-United States Trade Agreements」と、複数名詞の表記にする必要がある。
(3)なお、外務省が公表した日米共同声明第3項の訳文は、「3.日米両国は、所要の国内調整を経た後に、日米物品貿易協定 (TAG)について、また、他の重要な分野(サービスを含む)で早期に結果を生じ得るものについても、交渉を開始する。」となっており、アンダーライン部分の「早期に結果を生じ得る」という修飾節は、「他の重要な分野(サービスを含む)」のみを説明している。しかし、英文では、「, that can produce early achievements」と、関係代名詞のthatの前にカンマがあり、このthatの動詞が、「生産する」、「生み出す」、「実らせる」などの意味を持つproduceであることから、「早期に実績をあげることができる」というこの修飾節は、「他の重要な分野(サービスを含む)」のみにかかるのではなく、「物品、並びにサービスを含む他の重要な分野に関する日米貿易協定の交渉」全体にかかると理解するのが正しいと考えられる。
<参考>第3項英文の組み立てについて
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