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シンとんぼ(158)-改正食料・農業・農村基本法(44)-2025年9月6日

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 シンとんぼには農業の持続的発展と食料の安定供給への切なる思いがあり、この思いが一日でも早く実現されることを願いながら、今後の農業を占う様々な事項について持論を展開している。現在、2024年6月に改正された食料・農業・農村基本法をしっかりと学び、同法を理解した上で農業関係者が何をしなければならないのか思案を巡らせている。実際の具体的な内容については先日(4月11日)に閣議決定された「食料・農業・農村基本計画」をもとに詳細を検討することになると思うが、まずは改正法全体の理解を深める方が先決と考え、現在も条文の内容把握をすすめている。今回は第五十四条~第五十六条である。

 第五十六条を持って第四章は終了し、食料・農業・農村基本法の最終条文となっている。

 第五十四条は、旧法の第四十一条そのものであり、審議会の組織を規定したものだ。その内容は、「審議会は、委員三十人以内で組織する。2 委員は、前条第一項に規定する事項に関し学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。3 委員は、非常勤とする。4 第二項に定めるもののほか、審議会の職員で政令で定めるものは、農林水産大臣が任命する。」となっている。

 第五十五条は、旧法の第四十二条そのもので、資料の提出等の要求について規定されている。その内容は、「審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認るときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。」

 第五十六条は、旧法の第四十三条で委任規定を規定したものだ。その内容は、「この法律に定めるもののほか、審議会の組織、所掌事務及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。」となっている。

 これらの条文は特段説明する必要はないだろう。これまで44回に渡り進めてきた法令の条文の内容把握は以上をもって終了する。次回以降、この法律を絵に描いた餅にしないように制定(シンとんぼが勝手にそう思っている)された、具体的な実行計画である「食料・農業・農村基本法計画(令和7年4月制定)」の内容把握をすすめていきたい。この実行計画が、より農業・農村の発展に寄与することを期待しながら、行政や農業関係者や消費者など食料・農業・農村に関わる全ての人々のやるべきことは何なのか探っていこうと考えている。

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