貸付ルールが焦点 農地中間管理機構法案2013年10月23日
農水省は、農地を借り受け、地域の中心的な担い手に集積・集約する事業を行う農地中間管理機構を設置するため、臨時国会に「農地中間管理機構法案」(農業経営基盤強化促進法の改正法案)を提出する。政府は今後10年間で担い手の農地利用が全農地の8割を占める姿を目標としており、この機構はその実現のための手段と位置づける。
ただ、同機構の事業によって農業参入をめざす企業の動きもあり、地域との調和を原則にした貸付先の選定ルールの整備などが現場にとっては焦点になりそうだ。制度の骨格をまとめてみた。
◆都道府県に1つずつ設置
農地中間管理機構は知事が、地方公共団体の第3セクター方式で都道府県に1つ設置する。事業は[1]農地の借り受けと貸付け[2]当該農地の管理[3]当該農地の土地改良、など利用条件の改善だ。
事業は農地の賃貸借が基本だが、譲り受け・譲り渡し、信託引き受けも可能とする。また、農業施設用の土地も対象とする。農地の管理は作業受託による農業経営も含める。
同機構の設置にともなって、農地の売買による利用集積をめざしてきた農地保有合理化法人事業は廃止される。
◆事業の実施基準
事業の目的は、▽農業経営の規模拡大▽農地の集団化▽農業参入の促進、などで農地利用の効率化と高度化を図り、農業生産性の向上を図ること。同事業が効果的だと見込まれる地域で重点的に実施される。
また、農地の滞留を防止するため地域での借受け希望などの状況を考慮して事業を進めるほか、借受けや貸付けを希望する人の相談体制も整備する。
◆農地の借受け
農地中間管理機構は農地の所有者から申し出があったときには協議に応じる。また、農地利用の効率化のためにこの事業が必要だと判断する場合は、農地所有者に対して協議を申し入れることもできる。
一方で農地として利用が困難だと判断した農地については借受けしない。また、借受け後、相当期間内に農地の貸付け先が決まらない場合は、賃貸借契約を解除する。
◆農地の貸付け
農地の貸付けを行う際には、区域ごとに農地の借入れを希望する人を募集する。希望者はどんな作物を生産するかなど、めざす農業経営を示す必要がある。農地中間管理機構はこれら希望者の情報を公表する。
一方、機構はあらかじめ貸付け先の選定ルールなどの事業規程を作成し、知事の認可を受ける。そのうえで貸付け先を選定する。
貸付け手続きを簡素化するため、機構は農地利用配分計画を作成し知事の認可を受ける。この農地利用配分計画を作成するにあたっては、機構は市町村から案の提出を求めることができるとしている。また、市町村は農業委員会の意見も聴く。
こうして作成された農地利用配分計画を知事が認可したときは知事が公告、それに基づき利用権が設定される。農地法に基づく農業委員会の許可は不要になるという仕組みだ。
◆現在の担い手を尊重
農水省は貸付け先の選定ルールのガイドラインを今後示す方針だ。同法案をめぐる自民党内の議論では「知事の権限が強く、企業がどんどん参入してくるのではないか」、「第一義は地域の農家だ」などの意見が出た。
これに対して、農水省は「人・農地プラン」の法定化は規制改革会議などからの「時期尚早。運動論に過ぎない」との反対を受けて今回は見送ったが、人・農地プランで話し合って決める中心的農家が基本であり「貸付け先の選定ルールには、地域調和要件は入る。現在の担い手を尊重することになる」などと強調している。
◆事業委託、限定せず
機構の事業を関係者の総力をあげて実施するため、法案では第3者へ事業を委託できるようにする。
委託する事業は貸付け先の決定などを除く事業。借受けの調整や農地管理などが想定される。受託者には委託料が入る。 委託先は地域に密着して事業を行っているJAなどが考えられるが、「法律上、限定はしない。業務遂行能力を(知事が)承認する」と農水省。この規定にも不動産業者などの参入を懸念する声がある。これに対して農水省は「民間企業のイメージは湧かない。具体的な話があってから判断することになる」と説明している。この事業委託先の件でも地域との調和が課題となりそうだ。
◆遊休農地対策強化
当初は都道府県に設置される機構のもとに、現場の近くで事業を推進する運営委員会を設ける構想だったが、これも見送られた。
それに替わって事業の実施状況を評価し意見を述べる評価委員会を設置する。また、機構の役員の選任、解任は知事の許可事項とする。実施状況が著しく不十分なときなどは解任を命じることもできる。
一方、機構を活用して遊休農地対策を強化する。
農業委員会は、▽遊休農地があるとき▽所有者の死亡などで耕作者が不在となったとき、は意向調査を行って機構へ貸付けを促す仕組みを設ける。アンケート調査などでは機構に農地を貸付けるかどうかを優先的に聞き取る方策などを考えるという。また、所有者不明となっている遊休農地については公告を行って知事の裁定で機構に利用権を設定できるようにもする。
◇
農水省は今回の農地中間管理機構の設置と事業については、法制度と農地整備のための予算、さらに現場の話し合いをセットで推進することを強調している。農地の効率的な利用は重要だが、農村地域づくりの視点も忘れてはならない。それを基本に担い手を考える必要がある。
(関連記事)
・農地中間管理機構の整備で税制改正要望(2013.08.30)
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