すべての遺伝子組み換え食品の表示を生活クラブが意見書提出 2018年2月19日
遺伝子組み換え食品表示検討会(消費者庁)はこの3月末までのとりまとめを目指しているが、「すべての遺伝子組み換え食品を義務表示の対象とすべき」だと主張している生活クラブ生協連は、遺伝子組み換え表示制度をめぐる現在の動きに大きな懸念を持ち、消費者庁と検討会座長・委員あてに意見書を提出したと2月14日に公表した。
生活クラブは「検討会の現在の議論は、遺伝子組み換えの義務表示の対象を拡大しないまま、『遺伝子組み換えではない』と表示するための条件は遺伝子組み換え不検出とする方向ですすんでいる」と、現在の状況に懸念を抱き、「すべての遺伝子組み換え食品を義務表示の対象とすべき」との意見書を提出したという。
意見書の全文は以下の通り。
「遺伝子組み換え食品表示に関する生活クラブ連合会意見」
●はじめに
消費者庁が主催する遺伝子組み換え食品表示検討会が、2017年4月より開催され、2017年度内のとりまとめが目指されています。 現在すすんでいる議論に対して、生活クラブ連合会は大いに懸念をもっており、次のように意見を表明します。
●すべての食品を義務表示の対象とすべきです。
現在は、遺伝子組み換えされたDNAやそれによって発現したタンパク質が最終製品から科学的に検出できる食品のみを表示義務の対象としているため、食用油、果糖、ブドウ糖、液糖など遺伝子組み換え由来の原料が加工食品などに幅広く使用されているにもかかわらず、消費者の知る権利が阻害されています。
今後の表示制度は、科学的検証が可能な場合のみを義務対象とするのではなく、トレーサビリティ(社会的検証)を根拠とすべきです。社会的検証は、2017年4月26日に開催された第1回遺伝子組換え表示制度に関する検討会で消費者庁から示された資料「遺伝組換え表示に係る分別生産流通管理等の実態調査の概要」にあるように、事業者によってすでに実践されているものです。また、すでに施行されているすべての加工食品の原料原産地表示の義務化においても、社会的検証は国が定めた方法とされています。
遺伝子組換え表示制度検討会の中では、社会的検証にもとづく制度はモラルハザードにつながるという意見が複数の委員から聞かれました。悪質な偽装表示は、これまで内部告発によって常に明るみに出ており、内部告発を助ける制度も確立しています。偽装表示が見つかった場合の罰則を設けることで解決できる問題と考えます。
また、今後上市が想定されるゲノム編集などの新たな遺伝子改変技術も、表示義務の対象とすべきです。
●「意図せざる混入率」見直しにあたっては、可能であればより低いレベルを検討すべきです。
意図せざる混入率の引き下げの可能性について検討すべきです。それにあたっては、「遺伝組換え表示に係る分別生産流通管理等の実態調査」の結果を踏まえ、すでにIPハンドリングを実践している事業者の混入率のデータを精査して、可能であればより低いレベルとすべきです。
●「遺伝子組み換えでない」表示をするための要件は、「混入率がゼロあるいはゼロに近い」という厳しいものとするのではなく、意図せざる混入率の上限までの混入がある場合も、「遺伝子組み換えでない」表示を認めるべきです。
「遺伝子組み換えでない」と表示する場合の混入率は、ゼロあるいはゼロに近い厳しいものとすべき、という意見が多くの委員から出されています。上述の資料「遺伝組換え表示に係る分別生産流通管理等の実態調査の概要」からもわかるように、IPハンドリングを適切に行なったとしても、残念ながら意図せざる混入はある程度避けられません。混入率の上限をゼロあるいはゼロに近いものとするならば、市場から「遺伝子組み換えでない」という表示が姿を消す可能性が高い一方で、意図せざる混入によって「遺伝子組み換え」と表示される食品が現れます。
遺伝子組み換え由来の原料100%の食品とIPハンドリングを行なって数%しか含まない食品のいずれもが「遺伝子組み換え」と表示されることになれば、志ある事業者によて維持されているIPハンドリングは商流から駆逐される結果を招き、遺伝子組み換え食品をできるだけ避けたいと考える消費者にとっては、選択の機会が奪われることになります。
そのような状況を避けるために、適切にIPハンドリングがされている原料を使った食品についても、「遺伝子組み換えでない」表示がこれまでどおり認められるような制度を要望します。
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