シンとんぼ(126)-改正食料・農業・農村基本法(12)-2025年1月25日
シンとんぼには農業の持続的発展と食料の安定供給への切なる思いがあり、この思いが一日でも早く実現されることを願いながら、今後の農業を占う様々な事項についてして持論を展開している。現在、2024年6月に改正された食料・農業・農村基本法をしっかりと学び、同法を理解した上で農業関係者が何をしなければならないのかを思案を巡らせている。実際の具体的な内容については来年3月に出される予定の「食料・農業・農村基本計画」で明らかとなるだろうから、詳細の検討は後に行うこととし、まずは改正法から国の考え方の方向性を探っていこうと思い、条文の理解を進めている。
今回は第6条を掘り下げてみようと思う。その内容は、農村の振興がテーマとなっている。早速その中身をみてみよう。条文には「農村については、農業者を含めた地域住民の生活の場で農業が営まれていることにより、農業の持続的な発展の基盤たる役割を果たしていることに鑑み、農村の人口の減少その他の農村をめぐる情勢の変化が生ずる状況においても、地域社会が維持され、農業の有する食料その他の農産物の供給の機能及び多面的機能が適切かつ十分に発揮されるよう、農業の生産条件の整備及び生活環境の整備その他の福祉の向上により、その振興が図られなければならない。」となっている。
これは、旧法の第五条に「農村の人口の減少その他の農村をめぐる情勢の変化が生ずる状況においても、地域社会が維持され、」が追加されたものだ。要は、農業の食料供給機能と多面的機能の維持・発展を図るためには、その機能を発揮する本体である"農村の振興"が必要であり、その農村の振興を図るためには、生産条件たる農地や用水の整備に加え、農業者が安心して農業を営めるよう生活環境を整え、福祉を充実しなければならないといっているようだ。
その背景には、条文の前段にある「農村が農業者を含めた地域住民の生活の場で営農が行われていることにより、農業の持続的な発展の基盤たる役割を果たしている」ということがあると思うが、"地域住民の生活の場"で営農が行われることが、どういう経緯で農業の持続的な発展に結びつくのか今一ピントこないのはシンとんぼだけだろうか?
この条文も、要は現状に合わせて具体的に何がなされるかが重要なので、基本計画にどのような具体策が盛り込まれるのか楽しみにしている。
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