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米流通 7万事業者すべて在庫を確認 農水省2025年6月18日

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農水省は6月17日、米流通の実態を把握するため食糧法に基づく届出事業者すべてに対して6月末の米の在庫について報告を求めることを明らかにした。

食糧法では年間20精米t以上の米の出荷、販売を行う事業者は届け出をする必要があり、農水省によると7万事業者になるという。

農水省はこれらすべての事業者に対して食糧法52条に基づき、6月末現在の集荷・仕入れ数量、販売数量と在庫量について報告を求める。

小泉農相は「米の流通が多様化してきたことに伴い、従来からの集荷業者や卸売業者を中心とした報告だけでは、取引や在庫などの流通実態が把握できなくなっていることが課題」として、すべての事業者を対象にしたと説明した。調査により届出事業者が扱う米のほぼ全量の流通実態が把握できるとする。

また、これまで報告を求めてきた年間取扱500t以上の集荷業者と年間取扱4000t以上の卸売業者には食糧法第51条に基づいて現場に出向いて報告内容と台帳を突き合わせる訪問調査を行う。

集荷業者以外の出荷先を聞き取り

そのほか生産者へのサンプル調査として出荷数量、自家消費量、在庫などを聞き取る。とくに出荷数量については具体的な出荷先を聞き取る。これによってJAや全集連など既存の集荷業者以外の流通ルートを把握することが狙いだ。

また、玄米ベースでの把握に加えて、精米流通もつかむため、小売業者や中食・外食業者、パックご飯や冷凍ご飯などの食品製造業者などに調査を広げるために制度設計のためのヒアリングも実施する。

これらの調査は米の流通が完全に自由化された2004年(平成16年)以降、初めてのこと。報告内容に疑義が認められれば、国は立入検査を行うこともできる。

小泉農相は「米の価格の高騰はなぜ起きたのか。解明を進めることは農政に対する信頼を得るうえで極めて重要。まず農水省のデータは本当に大丈夫なのかということも真摯に受け止め、われわれも見直すべきは見直す。流通の現場で実際何が起きているかご協力いただきたい」と述べた。

7月下旬にとりまとめて公表する。

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