JAの活動:今さら聞けない営農情報
コンプライアンス9 肥料取締法その1【今さら聞けない営農情報】第67回2020年9月4日
肥料は、作物が元気に育つために必要な栄養源であり、農業生産に欠かすことができない生産資材です。肥料は、肥料取締法によってその品質や安全な施用が確保されています。
肥料取締法は、昭和25年に制定された、「肥料の品質等を保全し、その公正な取引と安全な施用を確保するため、肥料の規格及び施用基準の公定、登録、検査等を行い、もって農業生産力の維持増進に寄与するとともに、国民の健康の保護に資すること」を目的とした法律です。
化学肥料が登場した当時、肥料成分が十分に入っていない不良品が売られたことがありました。このため、肥料の製造・流通側を規制し、正しい品質の肥料が公正に流通して農家が安心して農業生産に取り組めるように、この法律ができました。
また、BSE(牛海綿状脳症)の発生や、輸入農産物の残留農薬、無登録農薬の使用等の問題が契機となって、肥料取締法の目的に国民の健康の保護に資する内容が付け加えられました。
肥料取締法における「肥料」とは、「植物の栄養に供すること」または「植物の栽培に資するため土壌に化学的変化をもたらすことを目的として土地に施されるもの」及び「植物の栄養に供することを目的として植物に施されるもの」として定義されています。
つまり、肥料は、植物の体を構成する成分を含んでおり、その成分が栄養となって植物を生長させるもので、土壌に施されるものと葉面散布されるものということになります。
同法では、肥料を「普通肥料」と「特殊肥料」の2つに大別し、それを構成する肥料成分等によって細かく分類し、それぞれに細かい規定を設けています。
「特殊肥料」とは、魚かす、米ぬか、コーヒーかす、堆肥等で、農林水産大臣が指定したものをいい、「普通肥料」とは、前出の「特殊肥料」以外のものを指します。
それぞれの肥料は、それを生産や輸入し、製品として販売する際には、その種類に応じて農林水産大臣又は都道府県知事への登録や届出を行わなければなりません。
ただし、生産者自らが、自分の田畑に使用するために生産したり、輸入したりする場合は、登録や届出を行う必要はありません。
ただこれはあくまで自分で使う場合のみであり、自分で生産したり、輸入した肥料を、「これは良い肥料だから使ってみて!」と他の生産者等に譲渡する場合は、例え「タダ」であっても登録や届出が必要となりますので注意が必要です。
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