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「災害に強い施設園芸づくり月間」を制定 農水省2018年10月31日

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 農水省は降雪前の11月と台風前の6月を「災害に強い施設園芸づくり月間」として設定し、期間中は積雪や台風による被害の防止に向けた技術指導の徹底と災害への備えとしての園芸施設共済及び収入保険への加入促進を行う。

 近年、台風・大雪・地震などにより園芸施設の倒壊などの被害が多発している。そこで、降雪前の11月(11月1日~11月30日)と台風前の6月(6月1日~6月30日)に積雪や台風による被害の防止に向けた技術指導の徹底と災害への備えとしての園芸施設共済及び収入保険への加入促進を重点的に行うこととした。
 被害発生時の特別対策は、過去に例がないような甚大な気象災害が発生した場合に限られるため、農水省は農業者に被害の防止に向けた技術指導や園芸施設共済への加入を促進している。

 

【期間中の取り組み内容】
◆パンフレット、ポスターの作成
▽被害防止に向けた技術対策の紹介
・(事前の対策)被覆材の点検、補修
・(降雪積雪中の対策)施設内の加温による積雪の落下促進など
▽園芸施設共済・収入保険のポイント
・園芸施設共済については、危険段階別掛金率の本格導入により、共済金の受取が少ない場合、翌年の掛金が下がる仕組みに改善。
・平成31年から、施設の損害は園芸施設共済、施設内の農作物の損害は収入保険でカバーできるようになり、施設園芸農家の補償が充実。
◆農林水産省職員による都道府県(普及組織を含む。)、市町村、農業協同組合などに対する要請(キャラバン)
▽農業者への技術指導の徹底
▽園芸施設共済・収入保険への加入促進
▽農業者への説明、パンフレット配布、地方単独事業での要件化等の取組状況の確認と更なる取組要請

 

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