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スイスへの有機加工食品 輸出制限が緩和2013年7月3日

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 7月1日から有機JAS制度に基づく有機食品のスイスへの輸出条件が変更される。同日、農林水産省が発表した。

 今回の変更で、スイス向けに輸出する有機農産物加工食品に使用できる原材料の原産地が、有機JAS制度と同等の水準にあると日本が認めている国に拡大されることになった。なお、平成25年6月30日までとなっていた有機食品を輸出できる有効期限も撤廃される。
 また、有機食品の輸入に際し、必要な証明書の発行機関として、EUおよびスイス連邦の有機認証機関が8機関追加され、全94機関となった。発行機関の全リストは農水省ホームページで掲載している。


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