備蓄米売却要領改正で小売店がストレス解消?【熊野孝文・米マーケット情報】2025年4月22日
先週末に開催された米穀業者の情報交換会で、都内の大手米穀小売店が「ようやく備蓄米を買えることになってストレスが解消した」と一言、備蓄米売却の感想を漏らした。この米穀小売店主のストレスを解消させたのは農水省が4月16日に発した「備蓄米買い受け要領の一部改正」で、これにより備蓄米が卸からこの小売店にも玄米が回って来るようになった。改正前の売却要領では「玄米売買」が禁止されており、卸から玄米では買えなかった。この小売店は業務用米専門小売店であり、相手先の外食の要望により自社で精米して独自のブレンド米を販売しており、基本は玄米仕入である。備蓄米売却についても農水省は未だにコメの流通に様々な規制をかけ、流通をスタックさせるとともに利権化している。

4月16日に改正施行された備蓄米約定事項には「乙(備蓄米の買い受けた卸)の販売先が、とう精能力を有する小売事業者等の実需者に販売する場合、給食等を提供する事業者に販売する場合又はとう精、輸送、保管もしくは決済の能力を有する複数の卸売事業者と小売事業者等の実需者との間の契約等に基づき販売されることとされている当該卸売事業者に販売する場合(転売による差益の収受を目的とするものでなく、当該実需者に販売された米穀が引き渡されることが明らかなものに限る)には、玄米販売を行うことが出来る」と記されている。何故にそれまで玄米販売が禁止されていたのか首を傾げてしまうが、14日の農水大臣との意見交換会で備蓄米が全く入って来ない日米連や東米商と言った米穀小売店の団体から備蓄米の流通規制に対して強い批判があったことからこうした改正が行われた。日本のコメの流通は「玄米」が主流になっているにも関わらず、玄米での販売を禁止する規制を要領に設ける意図がわからない。それ以前に一旦全農に売り渡してから卸に販売するという2度手間を取らす意図もわからない。しかもその全農は卸に販売する際、基本ルールとして第一番目に「玄米販売の禁止」を謳っているのである。その結果、3月末までに卸に販売された備蓄米は落札数量の1%程度の2,716tに留まった。卸からスーパーや中食外食に販売された量は461tで販売価格は60kg当たり3万4023円になっている。
玄米売買の禁止は、玄米を転売して利益を得る行為をなくすためとされているが、精米にすればこれがなくなるのか?そんなことを規制するよりも玄米であれ、精米であれ、不足が生じている場所へ一刻も早くコメを届けることを最優先しなければならないのが今の状況である。14日に行われた農水大臣との意見交換会では、会見後の公表された内容として「条件付き売渡入札の参加資格が集荷業者に限定されていることについては、『卸に直接出すべきだ』という意見があることは聞き及んでいるが、意見交換会では『大量の米を全国により早く効率的に運ぶには現行の仕組みが合理的』という意見が全てで、『卸に出してほしい』という意見は皆無だった。卸自身からも『約600社いる卸のうち数百社でも参加すれば価格高騰が予想される』という声をもらっている」と改めて説明したとされる。卸に出して欲しいという意見は皆無だったとされているが、それなら何のために120社も政府備蓄米買い受け登録業者になっているのかわけがわからない。また、価格に関しても数百社が参加すれば価格高騰が予想されるとしているが、既報のように備蓄米は買い入れ価格より1俵8000円も高く落札されており、十分に「高騰」している。備蓄米の高騰がダメだというのなら競争入札を止めて価格を固定して売却すれば良いだけの話である。食糧法で「価格の安定」を謳っているのならそうすべきである。
最大の弊害は、今回の備蓄米売却が「買戻し条件付き」だという点である。政府備蓄米の買戻し条件付売渡し要領では「原則1年以内に返還しなければならない」とされていたが、よく読むと第19条に「1、乙(買い受け業者)は、政府が売渡しを行った政府備蓄米と同等同量の国内産米穀(農産局長が定める産年の米穀に限る。)について、農産局長が定める期日までに政府に対する売渡しを行うこととし、当該売渡しに係る契約を政府と締結する。 2、乙は、前項の農産局長が定める期日について農産局長に対して協議を行うことができる」とされており、いつまでに返さなくてはならないのか現時点では明確になっていない。つまり、このことを知っていれば「原則1年以内」と言う文言を真に受けて応札を辞退せずに済んだのである。さらに言うと買戻し条件は、後付けでどうにでもなるということであり、そのことはまさに農産局長と大手買い受け業者の間で決まることになる。
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