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農林漁業セーフティネット資金の償還期限延長 日本公庫2020年6月17日

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日本政策金融公庫は6月15日、新型コロナウイルス感染症で影響を受けた農林漁業者向けに取り扱っている特例措置で、農林漁業セーフティネット資金の償還期限を現行の10年以内から15年以内に延長した。

日本公庫

農林漁業セーフティネット資金の対象者は、新型コロナウイルス感染症により経営の維持安定が困難となった者。具体的な措置として融資限度額を引き上げ、一般は通常の取扱いが600万円のところ1200万円に。特認(※)は通常、年間経営費等の12分の6のところ、12分の12に引き上げている。今回、特例措置の追加で償還期限が最長10年から15年に延長される。

※簿記記帳を行っている者に限り、経営規模等から融資限度額の引き上げが必要と認められる場合に適用される
 

なお、日本公庫は農業者を以下の特例措置で支援していく。

対象資金:
(1)農林漁業セーフティネット資金
(2)農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)
(3)経営体育成強化資金
(4)農林漁業施設資金

対象者:新型コロナウイルス感染症の影響により経営に影響が発生していること等を同公庫が確認できた者

具体的な措置内容
(1)金利負担軽減措置
公益財団法人農林水産長期金融協会が借入者に利子助成することで、融資当初5年間の実質無利子となる
(2)実質無担保措置(農林漁業施設資金を除く)
実質無担保(※)となる。
※ 担保は融資対象物件に限る貸付け

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