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牛肉の不適正販売で全農に必要措置命令-農水省2018年2月13日

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 農林水産省は、JA全農の直営レストランが表示と異なる牛肉を販売していた問題で2月9日、JA全農に対して農業協同組合法に基づき、再発防止策の策定、実施なども求める必要措置命令を出した。

 JA全農は、神戸プレジール本店で神戸牛を使用していると表示した料理に但馬牛を使用していたことが昨年11月に明らかになった。
 全農の調査では事実と異なる牛の個体識別番号を表示した不適正な牛肉の提供は、平成27年から29年の間に約600kgとなる。これは牛肉トレーサビリティ法(牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法)に違反するとして、農水省は29年12月22日にJA全農に同法に基づく勧告を行った。
 また、同日兵庫県は、神戸ビーフフィレと表示されたメニューに但馬牛を使用していたことは不当景品類及び不当表示防止法違反だとしてJA全農に対して措置命令を出した。
 これらを受けた農協法に基づく報告徴求命令(29年12月27日)に対するJA全農からの報告では23年から29年にかけて約950kgの但馬牛フィレを神戸牛フィレとして偽って提供していたことが判明したほか、業務を料理長にすべて任せきりにしていたことなども判明した。
 こうしたことから2月9日に、以下の命令をJA全農に発した。▽業務執行上のチェック体制の強化等、類似事案の再発防止策の策定と実施、▽法令遵守等に関する役職員の意識の向上と法令遵守態勢の確立、▽これらに関するフォローアップの実施と評価。また、進捗状況について3月30日までに報告することや、それ以降も3か月ごとに指示があるまで報告することも求められた。
 JA全農はこれを受けて「本会は昨年12月27日に特別調査委員会(委員長:國廣 正弁護士)より調査報告書を受領し、再発防止に向けて取り組んでいる。このたびの必要措置命令を厳粛に受けとめ、あらためて役職員が一丸となり、再発防止と法令遵守態勢の一層の強化に努めていく」としている。

 

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